○被災者に対する入学検定料免除規程

平成29年4月1日

(目的)

第1条 本学が実施する入学試験において,震災もしくは災害等(以下「災害」という。)により被災した者で,本学への入学を志願する者に対して入学検定料(以下「検定料」という。)を免除することにより本学への受験機会を提供することを目的とする。

(免除の対象・額)

第2条 本学に入学を志願する者(科目等履修生または研究員,研究生として入学を志願する者を除く。以下「入学志願者」という。)のうち,次のいずれかに該当する場合は検定料を免除することがある。

(1) 入学志願者が本学に入学を出願する年度内において発生した災害によって,当該入学志願者が当該災害の発生時に居住していた地が,災害救助法(昭和22年法律第118号。以下同じ。)の適用を受け,且つ,当該災害によって当該入学志願者が居住していた家屋等が全壊,大規模半壊または半壊の被害を受けた場合

(2) 入学志願者が本学に入学を出願する年度内において発生した災害によって,当該入学志願者に係る主たる学資支弁者(当該入学志願者が属する世帯の家計を支える者のうち所得金額が最も多い者をいう。以下同じ。)が当該災害の発生時に居住していた地が災害救助法の適用を受け,且つ,当該災害によって当該主たる学資支弁者が居住していた家屋等が全壊,大規模半壊または半壊の被害を受けた場合

(3) 入学志願者が本学に入学を出願する年度内において災害救助法による救助を要した災害が発生し,且つ,当該災害によって当該入学志願者に係る主たる学資支弁者が死亡,または行方不明となった場合

(4) 前3号の各号と同等の事由であると学長が判断した場合

2 免除の額は,検定料の全額とする。

(申請)

第3条 検定料の免除を受けようとする入学志願者は,各入学試験の出願期間開始日までに,本学所定の「被災者特別措置申請書」および被災状況証明書等(市区町村長が発行する罹災証明書,当該入学志願者に係る主たる学資支弁者が死亡した事実または行方不明となった事実を明らかにすることができる書類等)を学長に提出する。

(可否決定)

第4条 第3条に規定する申請にもとづき,入学機構会議の議を経て学長が免除の可否を決定する。

(還付)

第5条 検定料を納付した入学志願者が,入学を出願する年度内において当該検定料の免除を申請した場合は,学長は当該入学志願者に対し納付した当該検定料の還付を行なうものとする。但し,入学試験日以降に被災した場合は,これを対象としない。

(取消)

第6条 検定料の免除が認められた場合において,当該検定料の免除を受けるために提出した書類について虚偽の記載があることが明らかになったときは,学長は,免除の可否を決定した日に遡って当該免除を取り消す。

2 検定料の免除を取り消された入学志願者は,本学が指定する日までに当該検定料を納付するものとする。

3 前項に規定する日までに検定料の納付がない場合は,当該検定料に係る入学の出願は,当該出願を受理した日に遡ってこれを受理しなかったものとみなす。

(規程の改廃)

第7条 本規程の改廃は,入学機構会議の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,平成29年4月1日から施行する。

被災者に対する入学検定料免除規程

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)