○学術交流協定書に基く国際学術会議に関する規程

平成29年4月1日

(目的)

第1条 本規程は,「学術交流協定書」(以下「協定書」という。)を締結した海外の大学・教育研究機関(以下「協定校」という。)と本学が共同で開催する国際シンポジウム等の国際学術会議(以下「学術会議」という。)の基本事項について定める。

(学術会議の範囲)

第2条 学術会議は,本学と協定校が共同で開催するもの,または協定書に基いて学部・附置機関の間で共同開催するものとする。

2 学術会議は,原則として本規程に準拠して協定校と交わした覚書に基いて開催するものとする。

3 前項以外に学術会議を開催する場合は,代表者が開催の趣旨および開催時期等を記した申請書を,開催の前々年度中に国際交流センターに提出し,教育推進機構会議および研究推進機構会議の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

(実行委員会)

第3条 学術会議を開催する場合は,開催年度の前々年度中に国際学術会議実行委員会(以下「実行委員会」という。)を組織する。

2 実行委員会は,教育推進機構長,研究推進機構長,国際交流センター長,学長の指名する者若干名,および委員長の指名する者若干名をもって構成する。

3 実行委員会に,委員長,副委員長を置き,委員長は学長が指名,副委員長は国際交流センター長とする。

4 実行委員会委員長は,構成員以外の教職員を出席させ,その意見を聴くことができる。

(実行委員会の任務)

第4条 実行委員会は,協定校と協議をおこない,開催年度の前年9月末までに学術会議の開催時期,テーマならびに概要を記載した計画書を作成し,教育推進機構会議,研究推進機構会議および大学評議会の承認を得るものとする。

2 学術会議開催6ヶ月前までにプログラム等内容を決定するものとする。

3 実行委員会は,学術会議開催年度末をもって解散する。

(開催日程)

第5条 学術会議の開催日程は協定校との協議により決定する。なお,開催期間は,原則として講演・発表日を含め4日間とする。

(経費)

第6条 学術会議に係る経費は以下の通り取り扱うものとする。

(1) 本学において開催される学術会議に係る経費(運営費,懇親会費,協定校参加者の開催期間中の日本国内交通費・宿泊費等)については,本学が負担する。

(2) 協定校において開催される学術会議に参加する本学教職員については,出張費,交通費を支給する。なお,交通費については,原則として開催国空港まで(往復)とする。

(3) 本学教職員が学術会議において講演・発表する場合,謝金は支給しない。協定校の講演者・発表者についても同様とする。

(4) 学術会議における講演・発表のために本学が招聘できる学外研究者は1名(日本在住者のみ)とする。なお,交通費および宿泊費については,本学教職員に準じ支給し,謝金については別表第1のとおりとする。

(5) 学術会議の運営におけるアルバイト業務,通訳業務および講演・発表原稿の翻訳業務における謝金は別表第1の通りとする。

(記録および成果の公刊)

第7条 国際交流センターは,学術会議開催にあたり提出されたレジュメ等をまとめた冊子(簡易製本)を作成して記録として保管する。なお,学術会議終了後に新たに翻訳等は行なわない。また,学術会議の成果の公刊については,別に定める。

(所管)

第8条 学術会議は,教育推進部国際交流課の所管とする。

(改廃)

第9条 本規程の改廃は,教育推進機構会議,研究推進機構会議,大学院委員会,学部教授会および研究科教授会の議を経て,大学評議会の承認を経なければならない。

第1条 本規程は,平成29年4月1日から施行する。但し,本規程の施行に伴い,「国際仏教文化学術会議開催に関する内規」(平成20年4月1日施行)および「佛教大学国際学術研究叢書刊行に関する内規(国際仏教文化学術会議)(平成20年4月1日施行)は廃止する。

別表第1(第6条関係)

種別

本学専任教職員※

本学大学院生研究員

学外者(非常勤講師を含む)

備考

講演・発表

謝金

一律50,000円

日本在住者のみ

アルバイト料

本学の定めるアルバイト料


翻訳謝金

1,500円/400字

1,500円/400字

2,000円/400字

翻訳者の母語への翻訳を依頼。日本語原稿で計算

通訳謝金

(逐次通訳)

一律10,000円

10,000円/半日

15,000円/半日


※本学専任職員が本務として従事する場合は支給しない。

学術交流協定書に基く国際学術会議に関する規程

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)