○佛教大学における懲戒処分の公開基準
平成28年7月19日
1 目的
佛教大学における懲戒処分事案を公表することにより,大学運営の透明性を確保するとともに,教職員の服務ならびに学生の本分に関する自覚を促し,不祥事の再発防止に資することを目的とする。
2 公表の対象とする懲戒処分案
(1) 佛教大学に在職する職員および佛教大学に在学する学生に対し懲戒処分を行なった事案は,公表するものとする。但し,職員に対し職務に関連しない行為を事由として行なった減給または戒告および学生に対する譴責の懲戒処分については,この限りではない。
(2) 職員が退職し,または解雇された後において,その在職中の行為について,佛教大学就業規程第47条の4の規定(これを準用する場合を含む。)により責任の認定を行なったものについては,当該相当する量定に応じて(1)と同様に取り扱うものとする。
3 公表する内容
事案の概要,処分量定,処分年月日および被処分者の属性に関する情報(職員にあっては所属,職名等,学生にあっては所属,年次等)を,個人が識別されない内容のものとすることを基本として,公表するものとする。
但し,個別の事案に関し,当該事案の社会的影響,被処分者の職責等を勘案して,別途の取り扱いをすることがある。
4 公表の例外
被害者またはその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合,もしくは2および3により公表することが適当でないと認められる場合は,2および3にかかわらず,公表内容の一部または全部を公表しない。
5 公表の時期および方法等
(1) 公表の時期は,懲戒処分後,速やかに行なう。
(2) 公表の方法は,原則として,学内公示および京都大学記者クラブへの資料配付により行なう。
(3) 学内公示の期間は,原則として14日とする。
6 その他
2(1)但書きに該当する場合であっても,職員の服務もしくは学生の本分に関する自覚を促し,または不祥事の再発防止の観点から必要と認める場合は,3から5までに準じて取り扱うことがある。
附則
本基準は,平成28年7月19日から施行する。