○佛教大学懲戒処分の指針
平成28年7月19日
1 本指針は,職員懲戒規程第18条に基き,懲戒処分の量定を決定するにあたっての参考に供するため,代表的な事例を選び,それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。但し,懲戒事由に該当した行為の内容および懲戒事由を行なった者の反省の程度等の情状を酌量し,処分の加重,減免を行なうことができる。
具体的な処分量定の決定に当たっては,
(1) 非違行為の動機,態様および結果はどのようなものであったか
(2) 故意または過失の度合いはどの程度であったか
(3) 非違行為を行なった職員の職責はどのようなものであったか,その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
(4) 他の職員および社会に与える影響はどのようなものであるか
(5) 過去に非違行為を行なっているか
等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。
個別の事案の内容によっては,本指針に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである。例えば,本指針に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として,
(1) 非違行為の動機もしくは態様が極めて悪質であるときまたは非違行為の結果が極めて重大であるとき
(2) 非違行為を行なった職員が管理または監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
(4) 過去に類似の非違行為を行なったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行なっていたとき
がある。また,例えば,本指針に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として,
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
(2) 非違行為を行なうに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
がある。
なお,本指針に掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものであり,これらについては本指針に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。
2 一般服務関係
(1) 欠勤
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は,減給または戒告とする。
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は,停職または減給とする。
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職または停職とする。
(2) 遅刻・早退
勤務時間の始めまたは終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は,戒告とする。
(3) 休暇の虚偽申請
病気休暇または特別休暇について虚偽の申請をした職員は,減給または戒告とする。
(4) 勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,業務の運営に支障を生じさせた職員は,減給または戒告とする。
(5) 職場内秩序を乱す行為
ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は,停職または減給とする。
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は,減給または戒告とする。
(6) 虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行なった職員は,減給または戒告とする。
(7) 秘密漏えい
職務上知ることのできた秘密を漏らし,業務の運営に重大な支障を生じさせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職または停職とする。
(8) 兼業の承認を得る手続きのけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね,もしくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続または報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業もしくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行なった職員は,減給または戒告とする。
(9) 入札談合等に関与する行為
法人が入札等により行なう契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示することまたはその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行なった職員は,懲戒解雇または諭旨解雇とする。
(10) 個人の秘密情報の目的外収集
その職権を濫用して,専らその職務以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は,減給または戒告とする。
(11) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動および他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
ア 暴行もしくは脅迫を用いてわいせつな行為をし,または職場における上司・部下等の関係に基く影響力を用いることにより強いて性的関係を結びもしくはわいせつな行為をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職または停職とする。
イ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞,性的な内容の電話,性的な内容の手紙・電子メールの送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は,停職または減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは,当該職員は懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職または停職とする。
ウ 相手の意に反することを認識の上で,わいせつな言辞等の性的な言動を行なった職員は,減給または戒告とする。
3 業務上の取扱い関係
(1) 横領
大学または附属こども園(法人)の金品を横領した職員は,懲戒解雇する。
(2) 窃取
大学または附属こども園(法人)の金品を窃取した職員は,懲戒解雇する。
(3) 詐取
人を欺いて大学または附属こども園(法人)の金品を交付させた職員は,懲戒解雇する。
(4) 紛失
法人の金品を紛失した職員は,戒告とする。
(5) 盗難
重大な過失により大学または附属こども園(法人)の金品の盗難に遭った職員は,戒告とする。
(6) 器物損壊
故意に職場において大学または附属こども園(法人)の設備,器物を損壊した職員は,減給または戒告とする。
(7) 失火
過失により職場において大学または附属こども園(法人)の設備,器物の出火を引き起こした職員は,戒告とする。
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
故意に大学または附属こども園(法人)の規程に違反して諸給与を不正に支給した職員および故意に届出を怠り,または虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は,減給または戒告とする。
(9) 大学または附属こども園(法人)の金品・備品等の処理不適正
自己保管中の大学または附属こども園(法人)の金品の流用等または備品等の不適正な処理をした職員は,減給または戒告とする。
(10) コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,業務の運営支障を生じさせた職員は,減給または戒告とする。
4 業務外非行関係
(1) 放火
放火をした職員は,懲戒解雇する。
(2) 殺人
人を殺した職員は,懲戒解雇する。
(3) 傷害
人の身体を傷害した職員は,停職または減給とする。
(4) 暴行・けんか
暴行を加え,またはけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは,減給または戒告とする。
(5) 器物損壊
故意に他人の物を損壊した職員は,減給または戒告とする。
(6) 横領
自己の占有する他人の物(大学または附属こども園(法人)の金品を除く。)を横領した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職または停職とする。
(7) 窃盗・強盗
ア 他人の財物を窃取した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職または停職とする。
イ 暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は,懲戒解雇する。
(8) 詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ,または人を恐喝して財物を交付させた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職または停職とする。
(9) 賭博
ア 賭博をした職員は,減給または戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は,停職とする。
(10) 麻薬・覚せい剤等の所持または使用
麻薬・覚せい剤等を所持または使用した職員は,懲戒解雇する。
(11) 酩酊による粗野な言動等
酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野または乱暴な言動をした職員は,減給または戒告とする。
(12) 淫行(青少年の未成熟に乗じた不当な手段により行なう性交または性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為をいう。)
18歳未満の者に対して,淫行した職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職または停職とする。
(13) 痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をした職員は,停職または減給とする。
5 交通事故・交通法規違反関係
(1) 飲酒運転
ア 酒酔い運転で人を死亡させ,または重篤な傷害を負わせた職員は,懲戒解雇とする。
イ 酒酔い運転で人に傷害を負わせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職または停職とする。この場合において,事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は,懲戒解雇とする。
ウ 酒気帯び運転で人を死亡させ,または重篤な傷害を負わせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職または停職とする。この場合において,措置義務違反をした職員は,懲戒解雇とする。
エ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職,停職または減給とする。この場合において,措置義務違反をした職員は,懲戒解雇とする。
オ 酒酔い運転をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職,停職または減給とする。この場合において,物の損壊に係る交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職または停職とする。
カ 酒気帯び運転をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職,停職または減給とする。この場合において,物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職,停職または減給とする。
キ 飲酒運転をした職員に対し,車両もしくは酒類を提供し,もしくは飲酒をすすめた職員または職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は,飲酒運転をした職員に対する処分量定,当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職,停職,減給または戒告とする。
(2) 交通事故(飲酒運転以外での人身事故)
ア 人を死亡させ,または重篤な傷害を負わせた職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職,停職または減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は,懲戒解雇,諭旨解雇,降格・降職または停職とする。
イ 人に傷害を負わせた職員は,減給または戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は,停職または減給とする。
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反
著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は,停職,減給または戒告とする。この場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員は,停職または減給とする。
(注) 処分を行なうに際しては,過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
6 公的研究費の使用および研究活動における不正行為関係
(1) 公的研究費の使用に関する不正行為
公的研究費(運営費交付金,奨学寄附金,補助金,委託費等を財源として本学(法人)で扱うすべての経費をいう。)の使用に関して,佛教大学研究公正管理規程第3条第2項に定める不正行為を行なった職員は,研究公正委員会の報告を踏まえ,私的に不正使用した場合は懲戒解雇,それ以外の不正使用の場合は戒告,減給,停職,降格・降職または諭旨解雇のいずれかとする。
ア 研究費の不正使用
イ 不正な受給(預け金,カラ謝金,流用,虚偽申請 等)
(2) 研究活動における不正行為
佛教大学研究公正管理規程第3条第1項に定める不正行為をした職員は,研究公正委員会の報告を踏まえ,不正の程度,悪質性に応じて,戒告,減給,停職,降格・降職,諭旨解雇または懲戒解雇のいずれかとする。
ア 特定不正行為(ねつ造,改ざん,盗用)
イ 知的所有権や知的財産権の侵害もしくはそれに抵触する行為
ウ その他,研究活動の公正な推進または二重投稿や不適切なオーサーシップなど,研究者の倫理に反する行為
7 監督責任関係
(1) 指導監督不適正
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は,減給または戒告とする。
(2) 非行の隠ペい,黙認
部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ペいし,または黙認した職員は,停職または減給とする。
附則
本指針は,平成28年7月19日から施行する。
本指針は,令和5年4月1日から改正施行する。
本指針は,令和6年4月1日から改正施行する。
別表
非違行為 | 懲戒処分の種類 | |||||||||
懲戒解雇 | 諭旨解雇 | 降格降職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||||
一般服務 | (1) | 欠勤 | ア | 10日以内 |
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イ | 11日以上20日以内 |
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| ● | ● |
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ウ | 21日以上 | ● | ● | ● | ● |
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(2) | 遅刻・早退 |
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(3) | 休暇の虚偽申請 |
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| ● | ● | |
(4) | 勤務態度不良 |
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(5) | 職場内秩序を乱す行為 | ア | 暴行 |
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イ | 暴言 |
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(6) | 虚偽報告 |
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| ● | ● | |
(7) | 秘密漏えい |
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(8) | 兼業の承認等を得る手続きのけ怠 |
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(9) | 入札談合等に関する行為 |
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| ● | ● |
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(10) | 個人の秘密情報の目的外収集 |
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| ● | ● | |
(11) | セクシュアル・ハラスメント | ア | 強制わいせつ,上司等の影響力利用による性的関係,わいせつ行為 | ● | ● | ● | ● |
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イ | 意に反することを認識の上での性的な言動の繰り返し |
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| ● | ● |
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執拗な繰り返しによる強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患 | ● | ● | ● | ● |
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| ||||
ウ | 意に反することを認識の上での性的な言動 |
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| ● | ● | |||
業務上の取扱い | (1) | 横領 |
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| ● |
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(2) | 窃取 |
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| ● |
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(3) | 詐取 |
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| ● |
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(4) | 紛失 |
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| ● | |
(5) | 盗難 |
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| ● | |
(6) | 器物損壊 |
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| ● | ● | |
(7) | 失火 |
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| ● | |
(8) | 諸給与の違法支払・不適正受給 |
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| ● | ● | |
(9) | 公金公物処理不適正 |
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| ● | ● | |
(10) | コンピュータの不適正使用 |
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| ● | ● | |
業務外非行 | (1) | 放火 |
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| ● |
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(2) | 殺人 |
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| ● |
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(3) | 傷害 |
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| ● | ● |
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(4) | 暴行・けんか |
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| ● | ● | |
(5) | 器物損壊 |
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| ● | ● | |
(6) | 横領 |
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| ● | ● | ● | ● |
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(7) | 窃盗・強盗 | ア | 窃盗 | ● | ● | ● | ● |
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イ | 強盗 | ● |
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(8) | 詐欺・恐喝 |
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| ● | ● | ● | ● |
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(9) | 賭博 | ア | 賭博 |
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| ● | ● | |
イ | 常習賭博 |
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| ● |
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(10) | 麻薬・覚せい剤等の所持または使用 |
| ● |
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(11) | 酩酊による粗野な言動等 |
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| ● | ● | |
(12) | 淫行 |
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| ● | ● | ● | ● |
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(13) | 痴漢行為 |
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| ● | ● |
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交通事故・交通法規違反 | (1) | 飲酒運転 | ア | 酒酔い運転による死亡または重篤な傷害 | ● |
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イ | 酒酔い運転による人身事故 | ● | ● | ● | ● |
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| |||
措置義務違反あり | ● |
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| ||||
ウ | 酒気帯び運転による死亡または重篤な傷害 | ● | ● | ● | ● |
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| |||
措置義務違反あり | ● |
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| ||||
エ | 酒気帯び運転による人身事故 | ● | ● | ● | ● | ● |
| |||
措置義務違反あり | ● |
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| ||||
オ | 酒酔い運転 | ● | ● | ● | ● | ● |
| |||
措置義務違反あり | ● | ● | ● | ● |
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| ||||
カ | 酒気帯び運転 | ● | ● | ● | ● | ● |
| |||
措置義務違反あり | ● | ● | ● | ● | ● |
| ||||
キ | 飲酒運転者への車両提供,飲酒運転車両への同乗行為等 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
(2) | 飲酒運転以外の人身事故 | ア | 死亡または重篤な傷害 | ● | ● | ● | ● | ● |
| |
措置義務違反あり | ● | ● | ● | ● |
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イ | 傷害 |
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| ● | ● | |||
措置義務違反あり |
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| ● | ● |
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(3) | 飲酒運転以外の交通法規違反 |
| 著しい速度超過等悪質な交通法規違反 |
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| ● | ● | ● | |
| 物損・措置義務違反あり |
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| ● | ● |
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公的研究費の使用および研究における不正行為 | (1) | 公的研究費の使用に関する不正行為 | ア | 私的な研究費の不正使用 | ● |
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研究費の不正使用 |
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イ | 私的な不正な受給(預け金,カラ謝金,流用,虚偽申請等) | ● |
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不正な受給(預け金,カラ謝金,流用,虚偽申請等) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ||||
(2) | 研究活動における不正行為 | ア | 特定不正行為(ねつ造,改ざん,盗用) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
イ | 知的所有権や知的財産権の侵害もしくはそれに抵触する行為 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ウ | その他,研究活動の公正な推進または二重投稿や不適切なオーサーシップなど,研究者の倫理に反する行為 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
監督責任 | (1) | 指導監督不適正 |
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| ● | ● |
(2) | 非行の隠ペい,黙認 |
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| ● | ● |
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