○職員表彰規程

平成28年7月19日

(目的)

第1条 本規程は,佛教大学就業規程第47条に定める表彰について,その必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は,次のとおりとする。

(1) 功績表彰

(2) 永年勤続表彰

2 功績表彰は,本学の名誉を著しく高揚した職員に対して行なう。

3 永年勤続表彰は,永年にわたり本学に勤務し,その職務成績が良好である職員に対して行なう。

(表彰の時期)

第3条 表彰の時期は,原則として創立記念式典において行なう。但し,特別な事情がある場合は,その都度行なうことがある。

(表彰者の推薦)

第4条 所属長が,第7条に定める選考基準に照らし,表彰に該当する職員があると認めた場合は,当該職員を表彰委員会(以下「委員会」という。)に推薦するものとする。

(表彰者の決定)

第5条 表彰は,委員会の意見に基いて学長が決定し,理事長の承認を得る。但し,第2条第1項第2号に定める永年勤続表彰については,学長が決定し,理事長の承認を得る。

(表彰の方法)

第6条 表彰は,賞状を授与して行ない,金品を添えることがある。

(選考基準)

第7条 第2条第1項第1号に定める功績表彰は,次の各号の一に該当する職員について表彰委員会において選考する。

(1) 大学の発展に特に功績のあった者

(2) 職務の遂行に関し,顕著な業績をあげた者

(3) 学術の研究および教育の向上に貢献した者

(4) 社会的な功績があり,大学および教職員の栄誉となるような行為のあった者

(5) その他前4号に準ずる表彰するに値すると認められる者

2 第2条第1項第2号に定める永年勤続表彰は,次の各号のとおりとし,当該期間継続して勤続した職員を対象とする。但し,過去1年間に懲戒を受けた者は対象者としない。

(1) 勤続40年表彰

(2) 勤続30年表彰

(3) 勤続20年表彰

(4) 勤続10年表彰

3 前項各号の勤務年数の計算にあたっては,職員の採用された年度の4月1日をもって起算日とする。但し,年度途中の採用者も4月1日とみなし計算するものとする。

4 前項の勤務年数の計算にあたっては,職員休職規程第2条第1項第1号,第4号および第6号に該当する期間は,勤続年数から除くことがある。

(委員会)

第8条 委員会は,大学評議会の構成員をもってこれにあて,学長が議長となる。

2 委員会は,第4条に定める表彰者の推薦による候補者について,表彰の適否およびその内容を審議し,その結果を学長に報告する。

3 委員会は,委員の過半数の出席により成立し,原則として出席委員全員の同意により議決するものとする。

(所管部署)

第9条 本規程に関する所管は,総務部人事課とする。

(規程の改廃)

第10条 本規程の改廃は,大学評議会の意見を徴し,学長がこれを決定する。

第1条 本規程は,平成28年7月19日から施行する。但し,本規程は,「佛教大学表彰および懲戒規程」(昭和49年4月1日施行)の表題および条文を改正し,新規に制定したものである。

職員表彰規程

平成28年7月19日 種別なし

(平成28年7月19日施行)