○特定個人情報安全管理細則

平成28年1月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 本細則は,「特定個人情報保護規程」(以下「保護規程」という。)第3条に基き,本学における個人番号その他の特定個人情報の適切な管理のためにとるべき具体的事項を定めることを目的とする。

第2章 組織的安全管理措置

(教職員の役割と責任)

第2条 特定個人情報の取得,利用,保存,提供および削除・廃棄等の作業は,個人情報保護最高管理責任者(以下「最高管理責任者」という。)または個人番号取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)が責任者となり,その監督のもとで実施する。

2 個人番号事務取扱担当者(以下「事務取扱担当者」という。)以外の教職員は,本学の個人番号関係事務に従事することができない。

3 事務取扱担当者は,本学の個人番号関係事務を処理するために必要な限度で,個人番号および特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の取得,利用,保存,提供および削除・廃棄等の作業に従事することができる。

4 本学が個人番号関係事務を外部に委託する場合の委託先に関する監督は,取扱責任者が責任者となり,その監督のもとで実施する。

(特定個人情報の取得)

第3条 特定個人情報等の取得を担当する事務取扱担当者は,保護規程第17条および第18条により本学が他人から個人番号の提供を受ける場合に,紛失による情報漏えい等を防止するため,次の各号を遵守して個人番号その他の特定個人情報を取得する。

(1) 本人等から個人番号が記載された書類等(個人番号カードのICチップを読み取る等による電子的方式を含む。)の提出を受けるときは,原則として,事務取扱担当者が直接受け取るものとする。

(2) 本人等から個人番号が記載された書類等の提出を受けるときは,当該書類等を封筒に入れた状態で直接受領する等,他人が特定個人情報等を容易に確認できない状態で提出を受けるものとする。

(3) 本人等から個人番号が記載された書類等の提出を受けて取りまとめる作業のみを担当する事務取扱担当者を定めることができる。この事務取扱担当者は,書類の不備がないかの確認等の必要な事務を行なった後は,速やかに入力等を担当する事務取扱担当者に受け渡しを行ない,自分の手元に特定個人情報等を残してはならない。

(4) 個人番号が記載された書類等の提出を受けて取得し,入力等の作業を行なう部署に当該書類を移動する際は,専用の封筒または書類入れに入れる等,他人が特定個人情報等を容易に確認できず,紛失等も防止できる方策を講ずるものとする。

(5) 事務取扱担当者以外の教職員は,特定個人情報等が記載された書類等またはその可能性のある書類等を受け取った場合は,速やかに事務取扱担当者に受け渡さなければならない。

(6) 事務取扱担当者は,従事している個人番号関係事務の処理以外の目的で,取得した個人番号を含むメモ,複写,印刷物,データのコピーその他の控えを作成してはならない。

(特定個人情報の入力)

第4条 取得した特定個人情報等を情報システムに入力する作業を担当する事務取扱担当者は,情報漏えいおよび個人番号の不正利用等を防止するため,次の各号を遵守するものとする。

(1) 物理的安全管理措置および技術的安全管理措置が施された場所および機器で,入力作業を実施する。

(2) 取扱責任者が承認した場合を除き,入力を行う端末に,CD―R,USBメモリ等の外部記憶媒体またはスマートフォン,パソコン等の記録機能を有する機器を接続してはならない。

(3) 従事している個人番号関係事務の処理以外の目的で,個人番号を含むメモ,複写,印刷物,データのコピーその他の控えを作成してはならない。

(4) 従事している個人番号関係事務の処理以外の目的で,特定個人情報ファイル(保護規程第2条第7号)を複製し,加工し,または新たに特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(特定個人情報の利用等)

第5条 特定個人情報等の利用・加工,保存等(以下「利用等」という。)の作業を担当する事務取扱担当者は,情報漏えい等を防止するため,次の各号を遵守して作業を実施する。

(1) 物理的安全管理措置および技術的安全管理措置が施された場所および機器で,利用等の作業を実施する。

(2) 取扱責任者が承認した場合を除き,利用等の作業を行なう端末に,CD―R,USBメモリ等の外部記憶媒体またはスマートフォン,パソコン等の記録機能を有する機器を接続してはならない。

(3) 従事している個人番号関係事務の処理以外の目的で,個人番号を含むメモ,複写,印刷物,データのコピーその他の控えを作成してはならない。

(4) 従事している個人番号関係事務の処理以外の目的で,特定個人情報ファイルを複製し,加工し,または新たに特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(5) 特定個人情報等を管理するシステムの複製データ,特定個人情報等の利用等の作業のために作成した電子データおよび行政機関へ提出する書類を作成するために出力したチェックリスト等は,利用等の必要がなくなり次第速やかに削除し,必要のない複製データ等が存在しないようにしなければならない。

(特定個人情報の提供等)

第6条 特定個人情報等の移送・送信・提供の作業を担当する事務取扱担当者は,紛失・盗難による情報漏えい等を防止するため,次の各号を参照し,適宜の保護措置を遵守して作業を実施する。

(1) 特定個人情報等が記載された書類を本人に返却・交付する場合や行政機関等の個人番号利用事務実施者に提出する場合(以下「提供」という。)は,封筒への封緘,目隠しシールの貼付等により,他人が特定個人情報等を容易に確認できない状態で交付・提出する。但し,個人番号利用事務実施者に提出する場合は,当該個人番号利用事務実施者の指定する提出方法に従う。

(2) 郵送等の方法により特定個人情報等を提供する場合には,あて先を複数回確認のうえ送付する。但し,個人番号利用事務実施者に提出する場合は,当該個人番号利用事務実施者の指定する提出方法に従う。

(3) 特定個人情報等が記載された書類を取扱区域外に持ち出す場合は,封筒への封入をし,鞄で搬送する等,紛失・盗難を防ぐための方策を講ずる。

(4) 特定個人情報等が記録された機器・電子媒体等を取扱区域外に持ち出す場合は,施錠できる搬送容器を利用する等,紛失・盗難を防ぐための方策を講ずる。

(5) 特定個人情報等が記録されたデータをインターネット・メール等により外部に送信する場合は,取扱責任者の承認を得た上で,第12条第2項による技術的安全管理措置を講じ,送信先のメールアドレスに間違いないかを複数回確認のうえ送信する。但し,個人番号利用事務実施者にデータを提出する場合は,当該個人番号利用事務実施者の指定する提出方法に従う。

(特定個人情報の削除・廃棄)

第7条 特定個人情報等の削除または廃棄(以下「廃棄等」という。)の作業を担当する事務取扱担当者は,個人番号を確実に削除または破棄するために,次の各号を参照し,適宜の方法で作業を実施する。

(1) 特定個人情報が記載された書類等を,焼却,溶解,復元不可能な程度に裁断可能なシュレッダーによる裁断等の復元不可能な手段で廃棄する。

(2) 特定個人情報等が記載された書類等の個人番号部分を復元不可能な程度にマスキングする。

(3) 特定個人情報等が記載された書類または電子媒体等の中の個人番号を,容易に復元できない手段で削除する。

(4) 特定個人情報等が記録されたデータのバックアップ内の個人番号も削除する。

(5) 特定個人情報等が記録された機器および電子媒体等を廃棄する場合は,専用のデータ削除ソフトウェアの利用等によりデータを完全消去し,または物理的な破壊等によりデータを復元不可能にして廃棄する。

(6) 特定個人情報等が記録された機器および電子媒体等をリース会社等に返却する場合は,専用のデータ削除ソフトウェアの利用等によりデータを完全消去する。

(7) 削除または廃棄の担当者が取扱責任者に廃棄等の完了を報告し,取扱責任者が確認する。

(8) 個人番号もしくは特定個人情報ファイルを削除し,またはこれらのものが記録された電子媒体を廃棄した場合は,削除または廃棄した記録を保存する。

(9) 削除または廃棄の作業を委託する場合は,委託先が確実に削除または廃棄を実施したことについて証明書等により確認し,前号の廃棄の記録に証明書等を添付する。

(特定個人情報の取扱状況の記録)

第8条 特定個人情報等の取得,利用,保存,提供および削除・廃棄等の作業による取扱状況については,後に確認できるように,次に掲げる事項を含むシステムログ・取扱実績等の記録を保存するものとする。当該取扱状況の記録には,個人番号を記載してはならない。

(1) 特定個人情報ファイルの利用・出力状況の記録

 特定個人情報等の入手(入手日,事務取扱担当者,入手媒体の種別(紙・電子媒体等))

 源泉徴収票等,特定個人情報等が記載された書類等の作成(作成日,事務取扱担当者)

(2) 書類・媒体等の持ち出しの記録

 特定個人情報等が記載された書類等の本人への交付(交付日,事務取扱担当者)

 特定個人情報等が記載された書類等の個人番号利用事務実施者への提出(提出日,事務取扱担当者)

 特定個人情報等が記載・記録された書類および機器・電子媒体等の取扱区域外への持ち出し(持ち出しおよび持ち帰りの日時,持ち帰ったデータの消去等の記録,事務取扱担当者)

 特定個人情報等のインターネット等による外部への送信(送信日,送信方法,事務取扱担当者)

(3) 前条に定める特定個人情報等の削除・廃棄の記録(削除・廃棄の証明書等を含む。)

(4) 特定個人情報ファイルを情報システムで取り扱う場合,事務取扱担当者による情報システムの利用状況(ログイン実績,アクセスログ等)

2 特定個人情報の取扱状況は,取扱責任者が定期的に点検する。

第3章 物理的安全管理措置

(入退室等の管理)

第9条 作業・保管室の入退室は,不審者の立入を予防して情報漏えい等を防止するとともに,後に入退室状況の確認ができるように,次の各号を参照し,適宜の方法で管理するものとする。

(1) 教職員は,業務終了後は速やかに退室し,業務終了後に作業・保管室にみだりに立ち入ってはならない。

(2) 作業・保管室を最後に退室した記録(教職員名・退館時刻等)を残す。

(3) 本学の休日等,作業・保管室が閉鎖されている間に入室する場合は,上長の承認を得なければならない。

(4) 訪問者を作業・保管室に入室させる場合は,取扱責任者が承認した場合を除き,次条に定める情報取扱区域に訪問者が近づくことのないように注意しなければならない。

(5) 取扱責任者は,入退室の状況を定期的に確認する。

(情報取扱区域の管理)

第10条 特定個人情報ファイルを取り扱う情報システム(以下「情報システム」という。)を管理する区域および特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域(以下「情報取扱区域」という。)は,情報漏えい等を防止するために,次の各号を参照し,適宜の方法で管理するものとする。

(1) 外部からは容易に入室できない室内とする。

(2) 壁または間仕切り等の設置や作業を覗き見されにくい座席配置などの保護措置を講じた区域とする。

(3) 情報取扱区域は取扱責任者が管理する。

(4) 取扱責任者は,情報取扱区域の状況を定期的に点検する。

(情報取扱区域における機器等の管理)

第11条 情報取扱区域において特定個人情報等を取り扱う機器・電子媒体等は,紛失・窃盗による情報漏えい等を防止するため,次の各号を参照し,適宜の方法で管理するものとする。

(1) 特定個人情報等を取り扱う機器は,離席時にロックするとともに,10分程度でパスワード付きのスクリーンセーバー等が起動するように設定する。

(2) 特定個人情報等を取り扱う機器は,施錠できるキャビネットまたは金庫での保管,セキュリティワイヤー等で固定する等の方法により,容易に外部に持ち出すことができない措置を講じる。

(3) 特定個人情報等を取り扱う機器は,CD―R,USBメモリ等の外部記憶媒体またはスマートフォン,パソコン等の記録機能を有する機器を接続できない措置を講じ,または取扱責任者の承認を得ずに接続することを禁ずる。

(4) 特定個人情報等が記載された書類および特定個人情報等が記録された電子媒体は,施錠できる保管場所に保管し,机上等に放置してはならない。

(5) 特定個人情報等を取り扱う機器を情報取扱区域外に持ち出す場合は,取扱責任者の承認を得なければならない。

(6) 本学が管理すべき特定個人情報等は,教職員の私物パソコン等で取り扱ってはならない。

(7) 特定個人情報等を取り扱う情報システムの操作マニュアルは,机上等に放置してはならない。

第4章 技術的安全管理措置

(情報システムへのアクセス管理)

第12条 特定個人情報ファイルを情報システムで取り扱う場合は,情報漏えい等を防止するため,次の各号を参照し,適宜の安全管理措置を講ずるものとする。

(1) 特定個人情報等を取り扱う機器を特定する。

(2) 前号の機器を使用する事務取扱担当者を限定する。

(3) 事務取扱担当者が使用する機器に装備されているユーザーアカウント制御機能により,情報システムを取り扱うことのできる事務取扱担当者を限定する。

(4) 前号のユーザーアカウント制御機能におけるID・パスワードは付与される者ごとに異なるものとする。

(5) パスワードは,氏名,職員番号,生年月日等,他人に推測されやすいものを使用してはならない。

(6) パスワードは,メモを机上等に放置するなど他人が容易に認識可能な状態で管理してはならない。

(7) 退職・配転等により不要となったIDは速やかに削除・停止し,再利用してはならない。

(8) 情報システムおよびパソコン等の機器にセキュリティ対策ソフトウェア等を導入して適切な設定をする。

(9) 情報システムおよびパソコン等の機器のオペレーティングシステム,ソフトウェア等を常に最新の状態に更新する。

(10) 端末には取扱責任者が認めるソフトウェアのみをインストールできることとする。

2 特定個人情報等を外部に送信する場合に,通信経路における情報漏えいを防止するために,次の各号を参照し,適宜の技術的安全管理措置を講ずるものとする。

(1) 通信経路を暗号化する。

(2) 送信するデータを暗号化する。

(3) 送信するデータにパスワードによる保護をかける。

第5章 委託先の監督

(委託先の選定および委託契約の締結)

第13条 本学が個人番号利用事務等を外部に委託する場合は,委託先からの情報漏えい等を防止するため,取扱責任者の監督下で,委託先に対して次の各号の事項を実施するものとする。

(1) 委託先の選定にあたり,特定個人情報等に関して本学が実施する安全管理措置と同等の安全管理措置が委託先においても講じられているかを確認する。

(2) 委託先との間で次の事項を含む契約を締結する。

 委託した特定個人情報等に関する秘密保持義務

 委託した特定個人情報等の事業所内からの持ち出しの禁止

 委託した業務以外の目的で特定個人情報等を利用することの禁止

 再委託に関する事項

再委託は原則として禁止し,再委託がやむを得ない場合は,書面による本学の許諾を得て再委託するものとし,委託先が再委託先と連帯して責任を負うことの確認

 再委託先が更に再委託する場合も,書面による本学の許諾を得て再委託するとともに,再々委託先が再委託先および委託先と連帯して責任を負うことを要し,更に再委託が繰り返される場合も同様である旨の確認

 委託先の従業者に対する監督・教育を実施すること

 契約内容の遵守状況についての報告

 委託した特定個人情報等に関する漏えい事故等が生じた際の委託先の責任

 委託契約終了時の特定個人情報等の返却,抹消および廃棄

第6章 その他

(所管)

第14条 本細則の所管は総務部長とする。

(規程の改廃)

第15条 本細則の改廃は,特定個人情報管理委員会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本細則は,平成28年1月1日から施行する。

特定個人情報安全管理細則

平成28年1月1日 種別なし

(平成28年1月1日施行)