○佛教大学共同研究評価ボード規程

平成26年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は,佛教大学研究推進機構規程第2条に基き,共同研究評価ボード(以下「評価ボード」という。)の構成および運営について必要な事項を定める。

(評価ボードの目的)

第2条 評価ボードは,佛教大学の共同研究に関する評価を行なうことを目的とする。

(共同研究の定義)

第3条 「共同研究」とは,総合研究所共同研究規程第3条,共同研究規程第2条に規定するほか,研究推進機構の附置機関において取組む研究をいう。

(構成員)

第4条 評価ボードは,委員と評価協力者(若干名)をもって構成する。評価協力者は,学長が指名する。

2 委員は,副学長,研究推進機構長および研究推進部長とする。

3 評価協力者には,研究業績ならびに学識・識見共に卓越した本学専任教員および,当該共同研究課題に直近の領域を専門とする本学外の研究者を1名以上を選任する。

4 評価ボードは,必要に応じて前項に掲げる構成員以外の者を出席させ,報告および説明または意見を求めることができる。

(評価ボード長および副評価ボード長)

第5条 評価ボードに評価ボード長を置き,副学長をもって充てる。

2 評価ボード長は,評価ボードを招集し統轄する。

3 副評価ボード長は,第4条の学長の指名による評価協力者の中から評価ボード長が指名する。

4 副評価ボード長は,ボード長を補佐し,評価ボード長に事故あるときはその職務を代行する。

(協議事項)

第6条 評価ボードは,共同研究の評価に関する次の事項を協議し,その議案を研究推進機構会議に提出する。

(1) 評価に関する事項

(2) 評価結果の取扱に関する事項

(3) 評価結果に基く改善案の策定に関する事項

(4) その他共同研究の評価に関する必要事項

(運営)

第7条 評価ボードは,構成員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

2 議決は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,評価ボード長の決するところによる。

(実施要領)

第8条 この規程による評価の実施に関する要領は,別に定めるものとする。

(評価結果の公表)

第9条 この規程による評価の結果については,研究推進機構会議において報告する。

(所管および事務)

第10条 評価ボードの所管は,研究推進部とする。

2 評価ボードに関する事務は,研究推進部学術支援課が取り扱う。

(改廃)

第11条 本規程の改廃は,研究推進機構会議の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,平成26年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,平成29年4月1日から改正施行する。

佛教大学共同研究評価ボード規程

平成26年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)