○修学奨励奨学金運用内規
平成26年4月1日
第1条 本内規は,佛教大学奨学金等事業推進基金運営規程第4条第3号に基き,修学奨励奨学金(以下「奨学金」という。)の運用について必要な事項を定める。
第2条 奨学金は,通学課程に在学する学部生および通信教育課程に在学する本科生で,経済的理由により修学が困難になった学生に対し,修学支援をすることを目的とする。
第3条 奨学金は,佛教大学教職員互助会からの特定団体寄付金をもってこれに充てる。
2 本奨学金名は「佛教大学教職員互助会奨学金」とする。
3 前2項における奨学金事業は,その財源となる特定寄付金額をもって終了する。
第4条 奨学金の対象は,次の事由により授業料等納付が困難と認められる者とする。但し,最短修業年限(休学期間を除く)を経過した者は,原則として対象としない。
(1) 学資支弁者の死亡または生別による場合
(2) 学資支弁者の失職による場合
(3) 学資支弁者の病気または事故による場合
(4) 学資支弁者が火災,風水害等の災害にあった場合
(5) 家庭内において病気,傷害等のため高額出費があった場合
(6) その他学生支援機構長または生涯学習機構長が特に必要と認めた場合
第5条 奨学金を申請する者は,次の書類を通学課程の学生は学生支援部学生支援課,通信教育課程の学生は生涯学習部通信学生課に提出しなければならない。
(1) 修学奨励奨学金給付申請書
(3) その他,事務所管が定める書類
2 奨学金を申請する者は,通学課程・通信教育課程で定められた期間内に,前項に定める書類を提出することとする。
第6条 奨学生の採用枠および金額は,次のとおりとする。
2 採用枠は,原則として通学課程・通信教育課程それぞれ毎年15名以内とする。
3 奨学金の額は,通学課程の学生は当該学科年次の半期授業料相当額,通信教育課程の学生は年間学費相当額とする。
第7条 奨学金の給付は,当該年度限りとする。
第8条 奨学生の採用決定は,奨学金等事業推進基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審査を行ない,学長が決定する。
第9条 奨学生が当該年度において,次の各号のいずれかに該当するときは,運営委員会において審査を行ない,奨学金の取り消しまたは返還を求めることができる。
(1) 退学・除籍により学籍を失ったとき
(2) 懲戒処分を受けたとき
(3) 書類等に虚偽の記載があったとき
(4) その他給付を必要としない事由が生じたとき
第10条 本内規に関する事務は,通学課程は学生支援部学生支援課,通信教育課程は生涯学習部通信学生課が担当する。
第11条 本内規に定めのない事項については,前条に定める事務所管において,これを決定する。
第12条 本内規の改廃は,運営委員会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本内規は,平成26年4月1日から施行する。
第2条 本内規は,平成31年4月1日から施行する。