○佛教大学附属図書館図書館資料寄託取扱規程

平成26年2月1日

(趣旨)

第1条 本規程は,佛教大学附属図書館規程第10条に規定する図書館資料(以下,「資料」という。)の寄託について,必要な事項を定める。

2 本規程における資料とは,佛教大学附属図書館資料調達管理規程第2条第2項に定めるものに準ずる。

(受寄の基準)

第2条 佛教大学附属図書館(以下「図書館」という。)における資料の寄託は,当該資料が教育研究上有意義であり,図書館の業務に著しい支障の生じない場合に限り,受寄することができる。

(寄託の申請)

第3条 所有者が資料を寄託しようとする場合は,所定の寄託申請書および寄託希望資料リストを,佛教大学学長(以下,「学長」という。)宛に提出する。

2 学長は提出された寄託申請書および寄託希望資料リストを,佛教大学附属図書館長(以下「図書館長」という。)に回付し,受寄の審査を命じる。

(受寄の審査および決定)

第4条 寄託申請書が提出された資料について,図書館長は,専門分野の研究者ならびに学識経験者の意見を求め,佛教大学附属図書館委員会(以下「図書館委員会」という。)の議を経て,受寄の可否を決定する。

2 図書館長は前項の審査結果を学長に報告しなければならない。

(寄託資料の確認)

第5条 図書館は,前条において受寄することが決定した資料について,寄託希望資料リストに基き,現物との照合を行なう。

(寄託契約)

第6条 図書館長は,寄託資料の確認後,所有者との間に所定の寄託契約書をもって,契約を締結する。なお,寄託契約の締結時に,図書館長は所有者に所定の寄託資料預書を交付する。

(契約期間および更新)

第7条 資料寄託の期間は5年間とする。但し,寄託期間満了の2ヵ月前までに,所有者・図書館双方から返還の意思表示がない場合は,同内容の寄託契約が更新されたものとする。なお,契約の更新回数は3回を限度とし,以降も寄託契約を継続する場合は,新たに契約を締結する。

(記載事項の変更)

第8条 所有者から提出された書類等の記載事項に変更が生じた時や寄託資料の所有権が移転した時等は,当該資料の所有者は記載事項等の変更を証する書類および寄託申請書,寄託契約書,寄託資料預書を添えて,所定の記載事項変更届を図書館長に提出する。

2 図書館は,前項により提出された書類に基き,寄託契約書,寄託資料預書の記載内容を変更する。

(寄託契約書等の亡失等)

第9条 寄託資料の所有者が寄託契約書,寄託資料預書を亡失または著しく損傷した場合は,これらの事実を証明する書類(盗難届の写し,損傷した現物書類等)を添えて,所定の再交付申請書により,図書館長に提出する。

2 図書館は,前項により提出された書類に基き,寄託契約書,寄託資料預書の再交付を行なう。

(寄託資料の返還)

第10条 所有者または図書館が寄託資料の返還を希望するときは,返還を希望する日の2ヵ月前までに相手に申し出るものとする。

2 所有者が前項により寄託資料の返還を希望するときは,所定の寄託資料返還申請書に寄託資料預書の写しを添えて,図書館長に提出する。

3 所有者より返還の申請がなされたとき,または図書館が返還を希望するときは,寄託資料返還通知書により返還を希望する日の1ヵ月前までに,所有者に返還を通知するものとする。なお,所有者が資料の返還に従わない場合は,図書館は返還予定日の翌日から一切の責を負わない。

(寄託資料の移動)

第11条 寄託契約が決定した資料の移動(受入,返還)にかかる梱包,運搬,保険等の費用は所有者が負うものとする。但し,図書館長が認めた場合は,図書館が負担する。

2 寄託資料の移動中の亡失や損傷については,図書館は一切の責を負わない。

(寄託資料の装備)

第12条 寄託資料を利用に供するため,図書館は必要最低限の装備を資料本体に加えることがある。

2 寄託資料の返還にあたって,図書館で施した装備を元に戻すことはしない。

(寄託資料の保管管理)

第13条 寄託資料について,図書館は所蔵する資料と同様に,善良な管理を行なうものとする。

2 寄託資料について,図書館職員および利用者の故意または重大な過失により亡失および損傷したことが明らかな場合を除き,天災その他不可抗力による滅失,毀損,損傷等について,図書館はその責を負わない。

(寄託資料の利用)

第14条 寄託資料の利用については,図書館所蔵の資料と同様に扱うものとし館外貸出は認めない。

2 寄託資料の掲載,翻刻等の特別利用については,図書館所蔵の資料と同様に扱うものとする。なお,出陳申請については,特に所有者から事前に許諾の申し出がなされている場合を除いては,図書館は対応しない。

3 寄託資料の複製品作成にかかる申請については,所有者の許諾書を添えて申請手続を行なった場合のみ許可する。

(寄託資料の亡失,損傷および弁償)

第15条 寄託資料について,亡失および損傷した場合は,ただちにその旨を図書館長に申し出,図書館長は所有者に報告しなければならない。

2 前項の亡失および損傷が,図書館職員および利用者の故意または重大な過失によるものであることが明らかな場合の弁償は,佛教大学附属図書館利用規程第28条,図書館資料弁償手続き取扱要領に準じて行なうものとする。

(寄託の終了または解除)

第16条 寄託資料返還通知書により返還通知がなされた資料が,所有者に返還された時点または通知した返還期日の翌日から寄託契約は解除される。

第1条 本規程は,平成26年2月1日から施行する。

佛教大学附属図書館図書館資料寄託取扱規程

平成26年2月1日 種別なし

(平成26年2月1日施行)