○法然仏教学研究センター学術研究員規程
平成26年4月1日
(趣旨)
第1条 本規程は,佛教大学法然仏教学研究センター規程第6条第2項に基き,法然仏教学研究センター(以下,「センター」という。)における学術研究員について,必要事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 研究者の名称は,佛教大学法然仏教学研究センター学術研究員(以下,「学術研究員」という。)とする。
(定義)
第3条 学術研究員は,センターの研究に従事し,研究を推進することを目的とする。
(資格と委嘱)
第4条 学術研究員は,大学院の在籍者の中から,研究計画に基き,法然仏教学研究センター運営会議にて協議し,研究推進機構会議の議を経てセンター長が委嘱する。
なお,在籍者は指導教員の推薦を必要とする。
2 学術研究員は,他機関の研究員との重複制限はしない。
(期間)
第5条 学術研究員の委嘱期間は,佛教大学法然仏教学研究センター規程第10条に定められた期間とする。
(定員)
第6条 学術研究員の定員は設けない。
(活動)
第7条 学術研究員は,研究計画に基き,センター長の指示により研究に従事する。
(処遇)
第8条 学術研究員は,センターの機関誌等に研究成果を発表することができる。
2 学術研究員は無給とする。
(規程の改廃)
第9条 本規程の改廃は,研究推進機構会議の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,平成26年4月1日から施行する。
第2条 本規程は,平成28年4月1日から改正施行する。