○法然仏教学研究センター学術研究員規程

平成26年4月1日

(趣旨)

第1条 本規程は,佛教大学法然仏教学研究センター規程第6条第2項に基き,法然仏教学研究センター(以下,「センター」という。)における学術研究員について,必要事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 研究者の名称は,佛教大学法然仏教学研究センター学術研究員(以下,「学術研究員」という。)とする。

(定義)

第3条 学術研究員は,センターの研究に従事し,研究を推進することを目的とする。

(資格と委嘱)

第4条 学術研究員は,大学院の在籍者の中から,研究計画に基き,法然仏教学研究センター運営会議にて協議し,研究推進機構会議の議を経てセンター長が委嘱する。

なお,在籍者は指導教員の推薦を必要とする。

2 学術研究員は,他機関の研究員との重複制限はしない。

(期間)

第5条 学術研究員の委嘱期間は,佛教大学法然仏教学研究センター規程第10条に定められた期間とする。

(定員)

第6条 学術研究員の定員は設けない。

(活動)

第7条 学術研究員は,研究計画に基き,センター長の指示により研究に従事する。

(処遇)

第8条 学術研究員は,センターの機関誌等に研究成果を発表することができる。

2 学術研究員は無給とする。

(規程の改廃)

第9条 本規程の改廃は,研究推進機構会議の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,平成26年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,平成28年4月1日から改正施行する。

法然仏教学研究センター学術研究員規程

平成26年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし