○特定分野研究助成金運用内規

平成24年9月18日

第1条 本内規は,佛教大学奨学金等事業推進基金運営規程第4条第2号に基き,特定分野研究助成金の運用について必要な事項を定める。

第2条 特定分野研究助成金は,本学大学院に在籍し,研究者となるべき将来性豊かな人材を育成するため,一定の研究費を助成することを目的とする。

第3条 特定分野研究助成金は,個別に寄付者名を冠することとする。

2 前項における奨学金事業は,その財源となる特定寄付金額をもって終了する。

第4条 前条の特定分野研究助成金の対象は,次の条件を満たす者とする。

(1) 人物・学業とも優秀で研究者となる資質を有する者

(2) 「雲井昭善奨学金」は,本学大学院修士課程・博士後期課程(通学・通信共通)の仏教学専攻に在籍する者

(3) 「渡辺千壽子奨学金」は,本学大学院修士課程・博士後期課程(通学・通信共通)の社会福祉学専攻に在籍する者

第5条 特定分野研究助成金奨学生(以下「奨学生」という。)は,当該の専攻からの推薦によるものとする。

2 専攻主任は,「特定分野研究助成金奨学生推薦書」に,推薦対象の院生名と研究課題および推薦理由を明記の上,成績証明書等の必要書類を添付し,当該年度の8月末日までに,奨学金等推進事業推薦基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)委員長へ提出するものとする。

第6条 奨学生の採用枠および金額は,奨学金毎に定める。

2 「雲井昭善奨学金」は毎年2名以内,各50万円とする。

3 「渡辺千壽子奨学金」は毎年2名以内,各50万円とする。

第7条 奨学生の採用決定は,運営委員会において審査を行ない,学長が決定する。

第8条 奨学生が当該年度において,次の各号のいずれかに該当するときは,委員会において審査を行ない,奨学金の取り消しまたは返還を求めることができる。

(1) 退学・除籍により学籍を失ったとき

(2) 懲戒処分を受けたとき

(3) 学業成績が著しく低下したとき

(4) 書類等に虚偽の記載があったとき

(5) その他給付を必要としない事由が生じたとき

第9条 本内規に関する事務は学生支援課が担当する。

第10条 本内規に定めのない事項については,運営委員会がこれを決める。

第11条 本内規の改廃は,運営委員会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本内規は,平成24年9月18日から施行する。

画像

特定分野研究助成金運用内規

平成24年9月18日 種別なし

(平成24年9月18日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成24年9月18日 種別なし