○佛教大学奨学金等事業推進基金運営規程
平成24年9月18日
第1条 本規程は,佛教大学奨学金等事業推進基金(以下「推進基金」という。)の財源確保および運営について必要な事項を定める。
第2条 推進基金は,将来にわたり佛教大学各種奨学金事業の安定的な財源基盤を確立することを目的とする。
第3条 推進基金の財源は,原則として次の各号に掲げるものとする。
(1) 特定寄付金(個人からの特定寄付金および遺贈)
(2) 一般寄付金(開学100周年記念募財事業等からの寄付金)
(3) 特定団体寄付金(佛教大学関係団体等からの寄付金)
(4) 自己資金(大学経常費)
第4条 推進基金の対象となる奨学金については,次の各号に掲げるもので,本学の建学の理念に基く教育活動等の奨励および進展を図ることを目的に学資等の給付を行なう。
(1) 特別奨学金
(2) 特定分野研究助成金
(3) 修学奨励奨学金
(4) 海外留学支援奨学金
(5) ボランティア活動支援金
2 前項の各号に規定する事業に関する目的,対象および条件ならびに採用および取り消し,採用枠および金額ならびに奨学金等の返還については別に定める。
3 特定分野研究助成金の財源は,特定寄付金とする。
第5条 推進基金の運営および必要な審査を行なうため,奨学金等事業推進基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
第6条 運営委員会は,学長,副学長,学生支援機構長,教育推進機構長,研究推進機構長,生涯学習機構長,事務局長,学長室長,総務部長,学生支援部長,教育推進部長,研究推進部長,生涯学習部長,財務部長および学長が指名する者若干名をもって構成する。
2 委員長は,学長がこれに当たる。
3 運営委員会は,財務部の所管とする。
第7条 運営委員会の任務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 財源確保に関する施策の企画および立案
(2) 特別奨学金,特定分野研究助成金,修学奨励奨学金,海外留学支援奨学金,ボランティア活動支援金の採用,取り消しおよび奨学金等の返還の審査
(3) 採用枠および金額の3年毎の見直し
(4) その他推進基金に関する必要な事項
第8条 推進基金の保管は学校法人会計基準に準拠し,財務部長がこれに当たる。
第9条 特定寄付金寄付者の芳名は芳名録に記し,末永く顕彰することとする。
第10条 本規程に定めのない事項については,運営委員会がこれを決める。
第11条 本規程の改廃は,運営委員会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,平成24年9月18日から施行する。
第2条 本規程は,令和4年4月1日から改正施行する。