○佛教大学総合研究所研究フェロー規程

平成24年10月1日

(趣旨)

第1条 本規程は,佛教大学総合研究所規程第6条第2項に基き,佛教大学総合研究所(以下,「研究所」という。)が採用する研究フェローについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 前条により採用する研究フェローとは,専任教員以外の研究者で,研究所の共同研究に従事することにより,当該共同研究を飛躍的に進展させることが見込まれる者をいう。

(条件)

第3条 研究フェローは,当該共同研究が競争的外部資金を獲得した場合にのみ採用することができるものとする。

(申請)

第4条 研究フェローの採用を希望する研究代表は,所定の用紙に採用の意義・理由等の必要事項を記入し,期日までに研究所長に申請しなければならない。

(採用)

第5条 研究フェローの採用は,研究推進機構会議の議を経て大学評議会の承認を得るものとする。

(任用期間)

第6条 研究フェローの任用期間は,共同研究計画の実施期間内とする。なお,常設研究に従事する研究フェローの任用期間は,1課題ごとに原則として3年とする。

(処遇)

第7条 研究フェローの処遇は,佛教大学客員教授規程第7条に定める招聘Bに準じるものとする。

(施設等の利用)

第8条 研究フェローは,共同研究の実施に必要な範囲内において,佛教大学の施設,資料等を研究代表およびそれぞれの管理責任者の許可を得て利用することができる。

(研究成果の公表・取扱)

第9条 研究フェローは,総合研究所の機関誌に研究成果を発表することができる。

2 研究フェローが共同研究に関わる成果を公表するときは,当該研究の成果が研究所における共同研究によるものであることを明記しなければならない。また,共同研究に基く刊行物等の著作に関わる権利等の取扱いについては,総合研究所共同研究規程第7条の定めによるものとする。

(受入れ解除)

第10条 研究フェローがこの規程に違反し,または研究者の本分に背く行為があった場合は,研究所長は,研究推進機構会議の議を経て大学評議会の承認を得た上で受け入れを解除することができる。

(規程の改廃)

第11条 本規程の改廃は,研究推進機構会議の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,平成24年10月1日から施行する。

佛教大学総合研究所研究フェロー規程

平成24年10月1日 種別なし

(平成24年10月1日施行)