○佛教大学外国人留学生新入生特別奨学金給付規程

平成19年4月1日

第1条 本規程は,外国人留学生規程第7条の規定により,外国人留学生のうち学部および大学院(修士課程・博士後期課程)の当該年度新入生(学部編入生を含む。)に対する奨学金の給付について定める。

第2条 本規程における「外国人留学生」とは,外国人留学生規程第2条に規定する者とする。

2 この規程において,給付を受ける奨学生を「佛教大学外国人留学生新入生特別奨学生」(以下「新入生奨学生」という。)と称する。

第3条 奨学金の資金は,大学経常費および寄付金をもって充てる。

第4条 奨学生となるためには,次の各号に掲げる事項を充足しなければならない。

(1) 当該年度の学部および大学院(修士課程・博士後期課程)の新入生(学部編入生を含む。)であること。

(2) 学部生は,本学の当該年度春学期の学業成績において,GPA1.5以上,大学院生は,日本学生支援機構の学習奨励費に定める成績評価係数が1.80以上で,留学生として相応しい人物であること。

※日本学生支援機構の学習奨励費に定める成績評価係数の算出方法

((Aの単位数×3)(Bの単位数×2)(Cの単位数×1))/総登録単位数

(3) 私費留学生であること。

(4) 他の団体から本学の奨学金を越える額の奨学金の給付を受けていないこと。

第5条 奨学生採用については学生支援機構会議または大学院委員会の議を経て,各学部教授会または各研究科教授会の承認を得なければならない。

2 選考は,本学の当該年度の春学期学業成績(第4条(2)の係数)による。但し,第4条(2)の係数が同点であった場合は,本学学業成績の素点(100段階評価)の平均値で順位を定め,素点の平均値も同点であった場合は,取得単位数の多い者を上位とする。

3 採用決定者には,その旨を通知し,奨学生の辞令を学長より交付する。

第6条 奨学生採用希望者は,佛教大学外国人留学生新入生特別奨学金受給申請書をもって定められた期間に申請しなければならない。

第7条 奨学生採用員数は学部生,大学院生から各々若干名とする。

2 大学院生における修士課程・博士後期課程の内訳は,在籍者数の割合により決定する。

第8条 奨学生採用期間は,毎年10月から翌年3月までの6ヵ月間とする。

第9条 奨学金の額は,日本学生支援機構の学習奨励費と同額とする。

第10条 奨学金給付は,11月より年4回に分けて行なう。

第11条 奨学生は,採用期間中に次の各号のいずれかに該当したとき,第5条の議を経て奨学金の給付を停止され,場合により返還に応じなければならない。

(1) 休学したとき。

(2) 学籍を失ったとき。

(3) 学則,大学院学則により罰則処分を受けたとき。

(4) 申請書類等に虚偽の記載があったとき。

(5) 第4条で定められた資格を失ったとき。

(6) その他給付を停止する事由が生じたとき。

第12条 本規程の改廃は,教育推進機構会議,大学院委員会および各学部教授会ならびに各研究科教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,平成19年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成27年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,令和2年4月1日から改正施行する。なお,第4条第2号については,平成31年4月1日以降第1年次入学者から適用し,平成31年3月31日以前第1年次入学者(平成31年4月1日および令和2年4月1日第3年次編入学者含む)については従前の規定による。

第6条 本規程は,令和4年4月1日から改正施行する。

佛教大学外国人留学生新入生特別奨学金給付規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし