○ハラスメント相談窓口に関する規程

平成18年4月1日

(設置)

第1条 佛教大学におけるハラスメントに関する指針第7および人権教育センター規程第4条に基き,人権教育センターにハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し,相談員を置く。

(相談員の選任)

第2条 相談員の選任は,学長が行なう。

2 学内相談員は,職員5名程度とする。

3 学外専門相談員を置く。

4 相談員の氏名および学内の連絡先は,年度はじめに学内に公表する。

(相談員の任務)

第3条 相談員の任務は,次の各号とする。

(1) 本学構成員のハラスメント等の人権侵害に関する相談に応ずる。

(2) 前号の相談内容について,必要に応じて人権教育センター長に報告する。

(3) 相談件数および概要について,年度毎に人権教育センター長に報告する。

2 相談員は,必要に応じて研修を受講しなければならない。

(相談と対応の手順)

第4条 相談員の相談および対応の手順は,次の各号とする。

(1) 面談・電話・手紙・電子メール等で相談を受けるものとする。

(2) 相談者のプライバシーを厳守する。

(3) 相談者の意向を聴取し,問題解決に向けて状況を把握する。

(4) 相談者が調整の希望または,調停・処分等の申立を行なった場合,相談者に今後の流れを説明する。

(5) 調整の希望または,申立の内容を書面で人権教育センター長に報告する。

2 相談員以外の本学構成員が相談を受けた場合には,相談を受けた者は,当事者の意向を尊重し,必要に応じて相談の内容を相談員または人権教育センター長に書面で報告する。

(秘密の厳守)

第5条 相談員は,任務中に知り得た事項を任期中および退任後に,他に漏らしてはならない。

2 前項に違反した場合は,職員懲戒規程第3条第4号の規定を適用する。

(規程の改廃)

第6条 本規程の改廃は,人権委員会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

附則

第1条 本規程は,平成18年4月1日から施行する。但し,本規程は「セクシュアル・ハラスメント相談窓口に関する規程」(平成11年4月1日施行)の表題および条文を改正し,新規に制定したものである。

第2条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成23年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成26年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成28年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成28年7月19日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成31年4月1日から改正施行する。

ハラスメント相談窓口に関する規程

平成18年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 服務・人事
沿革情報
◆ 平成18年4月1日 種別なし
◇ 平成20年4月1日 種別なし
◇ 平成23年4月1日 種別なし
◇ 平成24年4月1日 種別なし
◇ 平成25年4月1日 種別なし
◇ 平成26年4月1日 種別なし
◇ 平成28年4月1日 種別なし
◇ 平成28年7月19日 種別なし
◇ 平成31年4月1日 種別なし