○ハラスメント相談窓口に関する規程

平成18年4月1日

(設置)

第1条 佛教大学におけるハラスメントに関する指針第7および人権教育センター規程第4条に基き,人権教育センターにハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し,相談員を置く。

(相談員の選任)

第2条 相談員の選任は,学長が行なう。

2 学内相談員は,職員5名程度とする。

3 学外専門相談員を置く。

4 相談員の氏名および学内の連絡先は,年度はじめに学内に公表する。

(相談員の任務)

第3条 相談員の任務は,次の各号とする。

(1) 本学構成員のハラスメント等の人権侵害に関する相談に応ずる。

(2) 前号の相談内容について,必要に応じて人権教育センター長に報告する。

(3) 相談件数および概要について,年度毎に人権教育センター長に報告する。

2 相談員は,必要に応じて研修を受講しなければならない。

(相談と対応の手順)

第4条 相談員の相談および対応の手順は,次の各号とする。

(1) 面談・電話・手紙・電子メール等で相談を受けるものとする。

(2) 相談者のプライバシーを厳守する。

(3) 相談者の意向を聴取し,問題解決に向けて状況を把握する。

(4) 相談者が調整の希望または,調停・処分等の申立を行なった場合,相談者に今後の流れを説明する。

(5) 調整の希望または,申立の内容を書面で人権教育センター長に報告する。

2 相談員以外の本学構成員が相談を受けた場合には,相談を受けた者は,当事者の意向を尊重し,必要に応じて相談の内容を相談員または人権教育センター長に書面で報告する。

(秘密の厳守)

第5条 相談員は,任務中に知り得た事項を任期中および退任後に,他に漏らしてはならない。

2 前項に違反した場合は,職員懲戒規程第3条第4号の規定を適用する。

(規程の改廃)

第6条 本規程の改廃は,人権委員会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,平成18年4月1日から施行する。但し,本規程は「セクシュアル・ハラスメント相談窓口に関する規程」(平成11年4月1日施行)の表題および条文を改正し,新規に制定したものである。

第2条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成23年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成26年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成28年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成28年7月19日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成31年4月1日から改正施行する。

ハラスメント相談窓口に関する規程

平成18年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 服務・人事
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年7月19日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし