○ハラスメント相談窓口に関する規程
平成18年4月1日
(設置)
第1条 佛教大学におけるハラスメントに関する指針第7および人権教育センター規程第4条に基き,人権教育センターにハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し,相談員を置く。
(相談員の選任)
第2条 相談員の選任は,学長が行なう。
2 学内相談員は,職員5名程度とする。
3 学外専門相談員を置く。
4 相談員の氏名および学内の連絡先は,年度はじめに学内に公表する。
(相談員の任務)
第3条 相談員の任務は,次の各号とする。
(1) 本学構成員のハラスメント等の人権侵害に関する相談に応ずる。
(2) 前号の相談内容について,必要に応じて人権教育センター長に報告する。
(3) 相談件数および概要について,年度毎に人権教育センター長に報告する。
2 相談員は,必要に応じて研修を受講しなければならない。
(相談と対応の手順)
第4条 相談員の相談および対応の手順は,次の各号とする。
(1) 面談・電話・手紙・電子メール等で相談を受けるものとする。
(2) 相談者のプライバシーを厳守する。
(3) 相談者の意向を聴取し,問題解決に向けて状況を把握する。
(4) 相談者が調整の希望または,調停・処分等の申立を行なった場合,相談者に今後の流れを説明する。
(5) 調整の希望または,申立の内容を書面で人権教育センター長に報告する。
2 相談員以外の本学構成員が相談を受けた場合には,相談を受けた者は,当事者の意向を尊重し,必要に応じて相談の内容を相談員または人権教育センター長に書面で報告する。
(秘密の厳守)
第5条 相談員は,任務中に知り得た事項を任期中および退任後に,他に漏らしてはならない。
2 前項に違反した場合は,職員懲戒規程第3条第4号の規定を適用する。
(規程の改廃)
第6条 本規程の改廃は,人権委員会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,平成18年4月1日から施行する。但し,本規程は「セクシュアル・ハラスメント相談窓口に関する規程」(平成11年4月1日施行)の表題および条文を改正し,新規に制定したものである。
第2条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,平成23年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,平成26年4月1日から改正施行する。
第7条 本規程は,平成28年4月1日から改正施行する。
第8条 本規程は,平成28年7月19日から改正施行する。
第9条 本規程は,平成31年4月1日から改正施行する。