○被災者に対する奨学金規程
平成17年3月11日
(名称)
第1条 在学生に対し「佛教大学災害奨学金」(以下「災害奨学金」という)をもうける。
(目的)
第2条 本規程は非常災害被災により経済的理由から修学が著しく困難になった本学の在学生に対し適用することにより学業の継続および進学の機会を与えることを目的とする。
(募集)
第3条 災害奨学金は,次の各号に該当する災害が発生した時に,学生支援機構長が起案し,学長の承認を得て,学内掲示等により募集する。
(1) 災害救助法が適用される規模の災害。
(2) 前号以外で学生支援機構長が奨学金の適用が必要であると認める災害。
2 災害奨学金を受けることができる者は,本学学部・大学院・別科に在学している者とする。
(出願)
第5条 災害奨学金の応募にあたっては,所定の出願書類を学長に提出する。
(採用等の決定)
第6条 災害奨学金の採用・基準・金額・取消し・返還の決定については,学生支援機構会議または大学院委員会で審議し,各学部教授会または大学院各研究科教授会の議を経て,学長がこれを行なう。
(基準と額)
第7条 災害奨学金は次の表に掲げる基準により決定する。
・学資支弁者の死亡,住居の倒壊焼失 ・住居の全壊 ・その他上記に準ずる場合 | 当該年次授業料の半額を給付する。 |
・住居の半壊 ・学資支弁者の負傷・休業・失職その他の理由により経済的困難に陥った者 ・その他上記に準ずる場合 | 当該年次授業料の半額の75%を給付する。 |
・住居の床上浸水 ・その他上記に準ずる場合 | 当該年次授業料の半額の50%を給付する。 |
・住居の床下浸水 ・住居の一部破損 ・その他上記基準に準ずる場合 | 当該年次授業料の半額の25%を給付する。 |
2 既存の学資給付金に採用されている者は,次の各号のとおり対応する。
(1) 災害奨学金が学資給付金を上回る場合は,差額を給付する。
(2) 学資給付金が災害奨学金を上回る場合は,出願することはできない。
(伝達)
第8条 災害奨学金の採用の伝達は,文書にて行なう。
(1) 学籍を失ったとき。
(2) 休学したとき。
(3) 佛教大学学則第79条,または佛教大学大学院学則第83条により処分を受けたとき。
(4) 提出書類に虚偽の記載および要件を満たさない出願であることが判明したとき。
(5) 給付を必要としない事由が生じたとき。
(6) その他,奨学金の給付目的から給付を不適当と認めたとき。
(規程の改廃)
第10条 本規程の改廃は,学生支援機構会議,大学院委員会および各学部教授会ならびに大学院各研究科教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,平成17年3月11日から施行する。但し,平成16年9月29日より適用する。
第2条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,平成22年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,令和2年4月1日から改正施行する。