○佛教大学学生ボランティア支援制度規程
平成15年4月1日
第2条 本支援制度による支援金は,社会連携センター学生ボランティア室に申請・登録されたボランティア個人または団体に対して給付される。
2 支援の対象とする活動は以下のとおりとする。
(1) 佛教大学生によって組織され,活動している個人または団体が行なう活動。
(2) 自発的に行なう非営利の社会的貢献活動。
(3) その他,佛教大学が適当と認める活動。
第3条 本支援制度の資金は,大学経常費を充てる。
第4条 本支援制度による支援金は,ボランティア活動に直接かかる必要経費を対象とする。
2 採用の可否および支援金額は,社会連携センター運営会議で選考し,研究推進機構会議で審議する。
3 採用された活動は,活動終了後すみやかに報告書を提出しなければならない。
第5条 本制度利用者が学則および諸規程に反する行為を行なった場合は,支援された金額を返還しなければならない。
第6条 本規程の改廃は,研究推進機構会議および各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,平成15年4月1日から施行する。
第2条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。