○佛教大学大学院転籍規程
平成15年4月1日
(目的)
第1条 本規程は,佛教大学大学院学則第65条の2および佛教大学大学院通信教育規程第48条の規定に基き,大学大学院の通学の課程(以下「通学」という。)から通信教育の課程(以下「通信」という。)へ,また通信から通学への転籍について必要な事項を定める。
(異動日)
第2条 通学から通信,通信から通学への異動日は,それぞれ3月31日離籍,4月1日転籍とする。
(学年)
第3条 転籍学年は,在籍した課程の在学年数によって決定する。但し,教育学研究科修士課程臨床心理学専攻は,在籍した課程での在学年数と修得単位数および転籍先の課程での要修得単位数等により決定する。
(資格)
第4条 転籍できる者の資格は,次のとおりとする。但し,在学年数が,最長在学年数に達している場合は,転籍できない。
(1) 1年以上在籍していること。
(2) 修了に必要な単位の内,18単位以上の履修が完了していること。
(3) 所定の学費・諸経費が納入されていること。
2 転籍を願い出ることができる専攻は,在籍した専攻と同一の専攻に限る。
(審査)
第5条 転籍の審査は,必要書類および面接等によりこれを行なう。
2 審査の方法は,別にこれを定める。
(納入)
第6条 転籍を許可された者は,転籍料および授業料等を納入し,所定の手続きを完了しなければならない。
2 転籍料等に関する事項は,別にこれを定める。
(単位の認定)
第7条 転籍を許可された者の既修得単位の認定については,別にこれを定める。
(事務分掌)
第8条 通学から通信への転籍に関する事務は,学生支援部学生支援課が担当し,通信から通学への転籍に関する事務は,生涯学習部通信学生課がこれを担当する。
(改廃)
第9条 本規程の改廃は,大学院委員会,大学院研究科教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,平成15年4月1日から施行する。
第2条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。
注記
(1) 第4条第1項第2号の「履修が完了している」とは,年度末または学期末の単位認定を待つのみの履修状態を含むものとする。