○佛教大学教育後援会短期貸付金規程

昭和53年10月1日

(目的)

第1条 この規程は,佛教大学に在学する学生(科目履修生を除く。)にして,修学および保健医療その他学生生活維持のため,緊急に援助を必要とする者に対し,所定の金額を短期間無利子で貸し付けることを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 佛教大学短期貸付金(以下「短期貸付金」という。)は,所定の手続きをもって願い出た者について審査の上,貸し付ける。

2 貸付基準は,次のとおりとする。

(1) 急病・緊急帰省その他不測の事態により当座の出費に窮迫した場合

(2) 課外活動の参加費用に不足を生じた場合

(3) 教科書およびこれに準ずる図書・資料の購入費に,不足を生じた場合

(4) その他修学および保健医療その他学生生活維持のため,緊急に援助が必要な場合

(貸付金額)

第3条 短期貸付金の額は,1口5,000円とし,10口50,000円以内とする。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は,貸し付けた日から1ケ月以内とする。但し,学生支援機構長がとくに事由があると認めた場合には,延長をすることができる。なお,卒業予定者については,卒業式前日までに返還できる期間とする。

(手続および審査)

第5条 短期貸付金の貸し付けを希望する者は,所定の用紙に必要事項を記入し,保証人と連署の上,提出するものとする。

2 保証人は,学資支弁者もしくは保護者または本学の専任教職員とする。

3 審査は,提出された書類を学生支援機構長が審査し,貸付希望者に面接して必要な事情を聴取の上,貸付金額および期間を決定する。

(返還)

第6条 貸付金は,所定の期日までに必ず返還しなければならない。

2 保証人は,借用者が所定の期日までに返還しないときは,連帯して返還の義務を負うものとする。

(規程の改廃)

第7条 本規程の改廃は,役員会の議を経て,委員総会の承認を得なければならない。

(事務所管)

第8条 本規程に関する事務は,学生支援部学生支援課の所管とする。

第1条 本規程の実施に伴う必要なその他の事項は,佛教大学短期貸付金規程事務取扱要領で定める。

第2条 本規程は,昭和53年10月1日から施行する。

第3条 本規程は,昭和54年11月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,昭和58年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成2年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成4年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成14年4月1日から改正施行する。

第10条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

佛教大学教育後援会短期貸付金規程

昭和53年10月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 外郭団体・その他
沿革情報
昭和53年10月1日 種別なし
昭和54年11月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成24年5月26日 種別なし