○佛教大学教育後援会短期貸付金規程
昭和53年10月1日
(目的)
第1条 この規程は,佛教大学に在学する学生(科目履修生を除く。)にして,修学および保健医療その他学生生活維持のため,緊急に援助を必要とする者に対し,所定の金額を短期間無利子で貸し付けることを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 佛教大学短期貸付金(以下「短期貸付金」という。)は,所定の手続きをもって願い出た者について審査の上,貸し付ける。
2 貸付基準は,次のとおりとする。
(1) 急病・緊急帰省その他不測の事態により当座の出費に窮迫した場合
(2) 課外活動の参加費用に不足を生じた場合
(3) 教科書およびこれに準ずる図書・資料の購入費に,不足を生じた場合
(4) その他修学および保健医療その他学生生活維持のため,緊急に援助が必要な場合
(貸付金額)
第3条 短期貸付金の額は,1口5,000円とし,10口50,000円以内とする。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は,貸し付けた日から1ケ月以内とする。但し,学生支援機構長がとくに事由があると認めた場合には,延長をすることができる。なお,卒業予定者については,卒業式前日までに返還できる期間とする。
(手続および審査)
第5条 短期貸付金の貸し付けを希望する者は,所定の用紙に必要事項を記入し,保証人と連署の上,提出するものとする。
2 保証人は,学資支弁者もしくは保護者または本学の専任教職員とする。
3 審査は,提出された書類を学生支援機構長が審査し,貸付希望者に面接して必要な事情を聴取の上,貸付金額および期間を決定する。
(返還)
第6条 貸付金は,所定の期日までに必ず返還しなければならない。
2 保証人は,借用者が所定の期日までに返還しないときは,連帯して返還の義務を負うものとする。
(規程の改廃)
第7条 本規程の改廃は,役員会の議を経て,委員総会の承認を得なければならない。
(事務所管)
第8条 本規程に関する事務は,学生支援部学生支援課の所管とする。
附則
第1条 本規程の実施に伴う必要なその他の事項は,佛教大学短期貸付金規程事務取扱要領で定める。
第2条 本規程は,昭和53年10月1日から施行する。
第3条 本規程は,昭和54年11月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,昭和58年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成2年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,平成4年4月1日から改正施行する。
第7条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。
第8条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。
第9条 本規程は,平成14年4月1日から改正施行する。
第10条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。