○鷹陵館利用規程

昭和59年4月1日

(趣旨)

第1条 本規程は,鷹陵館の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2条 鷹陵館は,次の用途に使用する。

(1) 大学行事

(2) 正課授業

(3) 課外活動

(4) 学生および教職員の福利・厚生

(5) その他,大学が必要と認めた行事

(休館日)

第3条 鷹陵館は,管理上必要と認めた場合,休館日を設けることがある。

(管理・運営)

第4条 鷹陵館の適正な管理・運営のために,大学は利用者に対して,必要な指示をすることができる。

(開館時間)

第5条 開館時間は,7:00から21:00までとする。

(使用区分)

第6条 鷹陵館の使用は,大学行事・正課授業を優先とし,団体としての課外活動は16:00以降とする。但し,正課授業にさしつかえない範囲であれば,この限りではない。

(使用申請・許可)

第7条 使用申請は,第2条第3号および第4号の学生については学生支援課,それ以外の各号については施設課へ,それぞれ申請し許可を得なければならない。

(損失弁償)

第8条 使用者は,施設および備品を破損し,または紛失したときは,原則として,その損失を弁償しなければならない。

(その他)

第9条 鷹陵館利用に関する管理・運営上必要な事項は,内規においてこれを定める。

(規程の改廃)

第10条 本規程の改廃は,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,昭和59年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成10年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成14年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成21年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成26年4月1日から改正施行する。

鷹陵館利用規程

昭和59年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 財務・管財
沿革情報
昭和59年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし