○鷹陵館利用規程

昭和59年4月1日

(趣旨)

第1条 本規程は,鷹陵館の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2条 鷹陵館は,次の用途に使用する。

(1) 大学行事

(2) 正課授業

(3) 課外活動

(4) 学生および教職員の福利・厚生

(5) その他,大学が必要と認めた行事

(休館日)

第3条 鷹陵館は,管理上必要と認めた場合,休館日を設けることがある。

(管理・運営)

第4条 鷹陵館の適正な管理・運営のために,大学は利用者に対して,必要な指示をすることができる。

(開館時間)

第5条 開館時間は,7:00から21:00までとする。

(使用区分)

第6条 鷹陵館の使用は,大学行事・正課授業を優先とし,団体としての課外活動は16:00以降とする。但し,正課授業にさしつかえない範囲であれば,この限りではない。

(使用申請・許可)

第7条 使用申請は,第2条第3号および第4号の学生については学生支援課,それ以外の各号については施設課へ,それぞれ申請し許可を得なければならない。

(損失弁償)

第8条 使用者は,施設および備品を破損し,または紛失したときは,原則として,その損失を弁償しなければならない。

(その他)

第9条 鷹陵館利用に関する管理・運営上必要な事項は,内規においてこれを定める。

(規程の改廃)

第10条 本規程の改廃は,大学評議会の承認を得なければならない。

附則

第1条 本規程は,昭和59年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成10年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成14年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成21年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成26年4月1日から改正施行する。

鷹陵館利用規程

昭和59年4月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 財務・管財
沿革情報
◆ 昭和59年4月1日 種別なし
◇ 平成9年4月1日 種別なし
◇ 平成10年4月1日 種別なし
◇ 平成12年4月1日 種別なし
◇ 平成14年4月1日 種別なし
◇ 平成21年4月1日 種別なし
◇ 平成24年4月1日 種別なし
◇ 平成26年4月1日 種別なし