○鷹陵館利用規程
昭和59年4月1日
(趣旨)
第1条 本規程は,鷹陵館の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(用途)
第2条 鷹陵館は,次の用途に使用する。
(1) 大学行事
(2) 正課授業
(3) 課外活動
(4) 学生および教職員の福利・厚生
(5) その他,大学が必要と認めた行事
(休館日)
第3条 鷹陵館は,管理上必要と認めた場合,休館日を設けることがある。
(管理・運営)
第4条 鷹陵館の適正な管理・運営のために,大学は利用者に対して,必要な指示をすることができる。
(開館時間)
第5条 開館時間は,7:00から21:00までとする。
(使用区分)
第6条 鷹陵館の使用は,大学行事・正課授業を優先とし,団体としての課外活動は16:00以降とする。但し,正課授業にさしつかえない範囲であれば,この限りではない。
(損失弁償)
第8条 使用者は,施設および備品を破損し,または紛失したときは,原則として,その損失を弁償しなければならない。
(その他)
第9条 鷹陵館利用に関する管理・運営上必要な事項は,内規においてこれを定める。
(規程の改廃)
第10条 本規程の改廃は,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,昭和59年4月1日から施行する。
第2条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,平成10年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成14年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,平成21年4月1日から改正施行する。
第7条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。
第8条 本規程は,平成26年4月1日から改正施行する。