○学友会会則

昭和44年1月31日

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は,佛教大学学友会と称する。

(目的)

第2条 本会は,民主主義に立脚し,会員の自治活動の下に,学問の自由・学園の自治を擁護しつつ,会員の文化・体育活動の助長と育成を計り,社会的・経済的諸条件の改善等を通じて学生生活全般の発展向上に努め,あわせて世界平和と人類の福祉に貢献することを目的とする。

(構成)

第3条 会員は,佛教大学全学生とする。(但し通信教育生は除く。)

(権利)

第4条 本会会員は,次の権利を有する。

(1) 本会のあらゆる機関に対して自由に発言する権利

(2) 本会の各種役員の選挙と被選挙権

(3) 本会の行なうすべての事業に参加する権利

(4) その他本規約および,各細則に規定された権利

(義務)

第5条 本会の会員は,次の義務を負う。

(1) 本会規約および細則を遵守する義務

(2) 本会所定の会費を納入する義務

(3) 本会の議決機関の決定に従う義務

(4) その他本規約および各細則に定義された義務

(事業)

第6条 本会は,第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1) 学問の自由と学園自治に関する事項

(2) 仏教宣揚に関する事項

(3) 文化進展に関する事項

(4) 体育振興に関する事項

(5) 社会福祉に関する事項

(6) その他本会の目的を達成する為に必要な事項

(機関)

第7条 本会は,次の機関を置く。

(1) 全学学生総会

(2) 代議員会

(3) 中央執行委員会

(4) 会計監査委員会

(5) 選挙管理委員会

(直属団体)

第8条 本会には中央執行委員会の直属団体として,文化会・体育会・新聞会・應援團を設ける。

(本部)

第9条 本会の本部は,佛教大学内に置く。

第2章 総会

第10条 全学学生総会は,本会の最高決議機関である。

第11条 総会は,次の場合に,中央執行委員長が招集する。

(1) 中央執行委員長が必要と認めた場合

(2) 代議員会が必要と認めた場合

(3) 全会員の10分の1以上の連名による要請があった場合

第12条 総会は,全会員の7分の1以上の出席をもって成立する。

第13条 総会の議決は出席員の過半数以上の同意を必要とする。但し重要事項(規約改正等)の議決に際しては,3分の2以上の同意を必要とする。

第14条 総会の委任は認めない。

第15条 中央執行委員長は,総会招集の5日前に開催日時・場所・議題を会員に公示しなければならない。但し緊急の場合はこの限りでない。

第16条 学生総会は,次の役員を置く。

議長 1名 副議長 2名 書記 若干名

2 これらの役員は,総会毎に出席会員の互選により選出する。但し適任者なき場合は,中央執行委員長がこれを指命する。

第17条 総会は,次の事項を議決する。

(1) 本会運営に関する基本方針

(2) 第11条の各項の場合により提出された事項

(3) 学友会費の変更の場合

(4) 規約改正

(5) その他その総会が必要と認めた事項

第18条 総会を侮辱し,または議事の進行を妨害する者については,議長は退場を求めることができる。

第19条 緊急動議は,文書をもって議長に提出し,議長はこれを出席者全員に計ってその採択の可否を決定し,採択されたものについては,普通議題と同様に取扱う。

2 緊急動議に関する文書には,提案主旨・提案者氏名を記載するものとする。

第20条 中央執行委員会は,総会の決議事項を総会終了後3日以内に公示しなければならない。

第3章 代議員会

第21条 代議員会は,全学学生総会につぐ本会常設の議決機関であり,本会の統一的活動を審議決定する。

第22条 代議員会は,各選挙区より選出された代議員をもって構成する。

第23条 選挙区は,学年次の学科別および大学院区とする。

第24条 定員は,各選挙区に割当て1名。更に学生数が50名を超えるものについては,50名毎に1名ずつ追加するものとする。但し端数がある場合,25名以上の時1名を選ぶ。

第25条 代議員の任期は1年とし,毎年12月中旬に改選する。ただし新入生は,6月上旬に選出し,任期は1月中旬までとする。なお,連続3回以上欠席した場合,議長はその代議員を代議員会の議を経て除籍することができる。この場合,補欠された代議員の任期は前任者の残余期間とする。

第26条 代議員会は,次の場合代議員会議長がこれを招集する。

(1) 原則として毎月1回

(2) 中央執行委員会が必要と認めた場合

(3) 代議員の4分の1以上の連名による要請があった場合

(4) 会計監査委員会から要請があった場合

なお,要請のあった日から3日以内に開催の日時・場所及び議題その他必要事項を議長がこれを公示し,7日以内に開かなくてはならない。

第27条 代議員会は,次の事項について議決を行なうことができる。

(1) 本会運営に関する基本方針

(2) 中央執行委員の承認

(3) 予算および決算に関する事項

(4) 細則の制定または改廃に関する事項

(5) 第26条第2項以下に基づいて提出された事項

(6) 中央執行委員の不信任

(7) 本会直属団体が2校以上によって組織する連盟・協会等への加入および脱退する場合の承認

(8) 会計監査委員および選挙管理委員の選出

(9) その他代議員会が必要と認めた事項

第28条 代議員会は,次の役員をもって構成する。

代議員会議長 1名 同副議長 1名

書記は中央執行委員会書記がこれにあたる。

第29条 議長および副議長は代議員会において互選され,その任期は第25条に準ずる。

第30条 議長は代議員会の秩序を保持し,議事を整理し,代議員会の事務監督し,代議員会を代表する。

第31条 議長に事故のあるときまたは議長が欠けた時,副議長がその職務を行なう。議長・副議長ともに事故ある時は,仮議長を選出しその職務を行なわせる。選出の場合には中央執行委員長がその職務を行なう。

第32条 代議員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。但し委任状を提出した者については出席とみなす。委任状の受理は,代議員の5分の1以内とする。

第33条 代議員会の決議は,出席議員の過半数以上の同意を必要とする。

第34条 代議員会内で行なった発言・評決に対してその委員は,代議員会外で責任を問われない。

第35条 代議員会は,原則として公開とし,傍聴者の発言は認めない。

第36条 議長は,代議員会の議決事項を代議員会終了後3日以内に全学生に公示しなければならない。

第37条 代議員会が定足数に満たない為に流会した場合は,議長は10日以内に再度招集する。但し引き続き流会した場合は議長は,出席者をもって仮議決を行ない,中央執行委員会の同意を経て決定公示する。

第38条 代議員会は次の場合解散しなければならない。

(1) 任期が満了した時

(2) 全学学生総会の決議による場合

(3) 代議員会の決議による場合

(4) 中央執行委員会の決議による場合

なお,代議員会が解散した場合は,15日以内に選挙管理委員長によって新代議員会が招集されなくてはならない。

第39条 代議員会は,その代議員中代議員としてふさわしくない行為をなした者に対しては,過半数の賛成を得て除名処分することができる。

第40条 学生自治に関する特定の問題に関して代議員会は,特別委員会を設置することができる。その活動費用は,中央執行委員会がこれを負担する。特別委員会は全会員より代議員会が選出任命する。なお各種役員との兼任を認める。

第4章 中央執行委員会

第41条 中央執行委員会は,本会の最高執行機関である。

第42条 中央執行委員会は,次の役員をもって構成する。

中央執行委員長 1名

副執行委員長 1名

〔書記局〕

書記長 1名 渉外委員 2名

広報企画委員 1名 厚生委員 1名

書記 若干名

〔財務局〕

財務局長 1名 会計 1名

第43条 中央執行委員は,中央執行委員長の任命により,代議員会の承認を経て決定される。

第44条 中央執行委員会各委員の任期は1年とする。

第45条 中央執行委員長は,全会員による公選により,12月にこれを選出する。中央執行委員長は,本会を代表し,中央執行委員会を統轄する。

第46条 副執行委員長は,委員長を補佐し,委員長の事故ある時はその職務を代行する。

第47条 書記局は,中央執行委員長および書記長の指示に基づき,調査・報道・渉外活動その他会務執行上の事務を行なう。

第48条 財務局は,本会ならびに中央執行委員会の財務会計一般の職務を担当する。

第49条 中央執行委員会は,委員長が必要と認めた場合招集することができる。また,委員の3分の2以上の要求があった場合招集しなければならない。

第50条 中央執行委員会は,委員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。中央執行委員会の議決は,その出席人員の過半数をもって行なう。

第51条 中央執行委員会は,次の職務を行なう。

(1) 学友会所属の直属団体の新設・昇格・廃止の承認

(2) 予算原案の作成

(3) 選挙管理委員と会計監査委員の任命

(4) 学友会主催の催し物の全般的事項

(5) 総会および代議員会の議決案件の作成

(6) 第30条に基づく事項

(7) その他必要と認めた事項

第52条 中央執行委員会は,次の事を議決する。

(1) 代議員会の解散議決

(2) 代議員会の仮議決に対する同意・承認

(3) その他必要と認めた事項

第53条 中央執行委員会は,各会より提出された予算見積書に対して,事情聴取の後予算原案を作成する。予算原案は,作成後すみやかに代議員会に提出し審議されなければならない。

第54条 中央執行委員会は次の場合解散しなければならない。

(1) 全学学生総会に於いて不信任された場合

(2) 第27条第6項に基づく場合

(3) 中央執行委員会で解散を議決した場合

第55条 中央執行委員会が解散した場合,選挙管理委員長は,15日以内に新しく中央執行委員長を選出しなければならない。但し,補欠選出された中央執行委員長ならびにその中央執行委員の任期は,前任者の残余期間とする。

第56条 中央執行委員会は,新たに新中央執行委員会が成立し,事務引き継ぎが完了するまでその職務を行なわなければならない。

第57条 学校当局と意見を交換協議する必要のある場合および学校当局より依頼相談のある場合中央執行委員会がこれに当る。

第58条 大学協議会規程附則第2条に基づく学生側協議員は次のとおりである。

中央執行委員 5名

文化会長 1名

体育会長 1名

應援團長 1名

代議員会議長 1名

第59条 中央執行委員会は,原則として公開しない。

第5章 会計監査委員会

第60条 会計監査委員会は,学生6名,学校側1名計7名をもって構成する。学生6名の選出は,5月上旬代議員会がこれを行ない,うち2名は代議員とし,中央執行委員との兼任は認めない。

第61条 会計監査委員の任期は,1年とし,つねに公正な立場にたって本会所属の全ての機関および団体の会計面における事務を監督し,本会発展のために努力しなければならない。

第62条 会計監査委員会は,毎年前期と後期に定期的に会計監査を行ない,その全会員に公表しなければならない。また,抜き打ち的に再々の会計監査を行ないうる権利を有する。

第63条 会計監査の結果,不明瞭な箇所ある時は,中央執行委員会に委託して責任追及にあたる。

第64条 学生側委員に不正の事実あった時,中央執行委員長は,その事実を代議員会に報告しその決議によって罷免することができる。

第65条 学生側委員に欠員が生じた時,代議員会は10日以内に新委員を選出しなければならない。なお,新委員の任期は前任者の残余期間とする。

第6章 選挙管理委員会

第66条 選挙管理委員会は委員長1名と委員6名の計7名で構成される。

第67条 選挙管理委員長は代議員会に於いて6月に選出され,中央執行委員会がこれを任命する。

第68条 選挙管理委員は各学部より3名ずつ代議員会において6月に選出され,中央執行委員会がこれを任命する。

第69条 選挙管理委員の任期は1年とする。但し改選および,補充された場合は前任者の残余期間とする。

第70条 選挙管理委員会は成立と同時にその事務所を中央執行委員会に置く。

第71条 選挙管理委員会は執行委員長がこれを随時招集する。

第72条 選挙管理委員会は4名以上で成立し,その過半数で決議することができる。

第73条 選挙管理委員会は本会の各種役員の選挙が公正明瞭に行なわれるよう,その管理に当たらねばならない。

第74条 選挙管理委員会は立候補受付期間,投票日等選挙に関する事項を決定し,立候補受付開始日の2日前にこれらを公示しなければならない。また,立候補締切および開票の後,立候補者および,当選者名を公示しなければならない。

第75条 選挙管理委員は被選挙権を有しない。

第76条 選挙管理委員の罷免は第64条の規定に準ずる。

選挙管理委員会(選挙細則)

第1条 立候補届け出は所定の用紙に必要事項を記載し,捺印の上,期日までに選挙管理委員会に提出する。

第2条 立候補者が定員に満たざる場合は,5日以内に再び補欠選挙を行なう。

第3条 選挙ポスターは6枚以内とし,大きさは大判4つ切り(55×44cm)のものとする。但し選挙管理委員会が必要と認めた場合変更できる。

第4条 公約・スローガンは選挙管理委員会が認めた場合掲示できる。

第5条 立候補ポスターは各自責任をもって取り除かなければならない。

第6条 投票日の選挙運動は一切認めない。

第7条 投票所は選挙管理委員会が是を定め,本学内に設置する。

第8条 投票は選挙管理委員会制定の投票用紙で無記名にて行なう。

第9条 開票は,選挙が終わり次第,直ちに選挙管理委員会事務所にて,選挙管理委員の過半数の出席の下に行なう。

第10条 選挙違反者は,選挙管理委員会の決議により,選挙権ならびに被選挙権を剥奪することができる。

第11条 中央執行委員会・会計監査委員・選挙管理委員の選挙を行なっても委員が選出できない時は,中央執行委員長が,中央執行委員会の承認を得た上でこれを指名任命することができる。

第7章 直属団体

第77条 本会に所属するすべての学内団体は中央執行委員が統轄する。

第78条 学内団体は文化会・体育会・報道本部・應援團本部に所属する各部・同好会・サークルとする。

第79条 各会役員は会長,副会長それぞれ1名とし,各会所属部長会の互選によって決定される。

2 役員の任期は1年とし,原則として年度初めに改選し,再任は妨げない。

第80条 同好会請願は,5名以上の署名により,文化系同好会は文化会本部に体育系同好会は体育会本部へ提出し承認を得,更に中央執行委員会に提出し,その承認を得なければならない。

第81条 同好会は成立後6ケ月の活動状況および会員10名以上で,各会(文化会・体育会)がこれを認め,更に中央執行委員会がこれを認めた時から部に昇格し,中央執行委員会が指定した会に所属する。但し同好会より請願のあった時に限る。

第82条 各部は本会より経常経費の支出を受けることができる。

2 新たに本会より経常経費の支出を受けようとする学内団体は,第80条に基づいて6ケ月以前に同好会とし,発足活動しなければならない。

第83条 学内団体の組織運営は本会規約ならびに細則に基づき,各団体の自治に委ねるものとする。

第84条 各部の予算見積書は所属会に提出し,これを各会において整理・調整した後,中央執行委員会に提出要求する。

第85条 各部の決算書は年度末まで会計監査委員の監査をうけた後,代議員会に提出しなければならない。

第86条 学内団体において本規約に反する行為をなしたと中央執行委員会が認めた場合,中央執行委員長は代議員会の同意を経た後,廃止を公布することができる。

第87条 国民体育大会その他に準ずる行事に参加する場合は,中央執行委員会の議決を経てその参加団体に対して,本会より経費を補助することができる。

第8章 会計

第88条 本会の運営費は全会員の納付する学友会入会金・学友会費・寄附金・補助金・事業収入・前年度剰余金その他の収入をもってこれに当てる。

第89条 入会金は1,000円とし,入学金納入と同時にこれを納入しなければならない。

2 会費は年額4,500円とし,前期授業料納入と同時にこれを納入しなければならない。

3 入会金ならびに会費の徴収・保管および経常費の支払いは大学経理課に委嘱するものとする。

第90条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。

第91条 中央執行委員会内の財務局および各学内団体はその会計に関し,臨時会計監査委員会の監査に応じなければならない。

第92条 各学内団体割当予算の支払いは,各部長,会計係の連名の下に申請され,中央執行委員長ならびに財務局長の承認の後,大学経理より支払われる。中央執行委員会の運営も同様である。

2 予備費を運営費・学内団体割当費その他に繰り込む場合は,中央執行委員会の議決,代議員会の同意を経てこれを行なわなければならない。

第93条 各本山・大学当局その他諸団体より,学友会活動全般に関して補助金または寄附金を受けようとする学内団体は中央執行委員会の承認のもとにこれを行なうものとする。

第94条 本会および各団体の財産は常に良好の状態においてこれを管理し,その目的に応じて最も効率的にこれを運用し,中央執行委員会の承認を経ずして処分・交換・譲渡および支払いの手段としてはならない。

2 各団体は備品台帳を整理し,うち一部を中央執行委員会に提出しなければならない。

第1条 本規約は昭和44年1月31日より施行する。

第2条 大学院自治会の設立に関しては,全大学院生の過半数の連名による要請があった場合,本会をすみやかに脱会することができる。但し脱退後1ケ月以内に大学院自治会を設立し,活動しなければならない。

第3条 本規約は,昭和57年10月22日より改正施行する。

第4条 本規約は,平成7年12月7日に改正し,平成8年4月1日より施行する。

但し,第89条第2項は,平成9年4月1日より施行する。

学友会会則

昭和44年1月31日 種別なし

(平成7年12月7日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和44年1月31日 種別なし
昭和57年10月22日 種別なし
平成7年12月7日 種別なし