○遺失物・拾得物取扱規程
昭和54年4月1日
(適用範囲)
第1条 本規程において,「遺失物」とは,佛教大学構内において拾得された遺失物,構外において拾得され本学に届けられた遺失物のうち,本学学生・教職員のものと確認されるものとする。
(遺失物の届け出)
第2条 学生支援課員または通信総務課員もしくは二条キャンパス事務課員は,物品等を遺失した旨の届け出があったときは,届出者に遺失届に必要事項を記入させる。
(拾得物の届け出と受理)
第3条 本学構内において遺失物を拾得したものは,速やかに学生支援課または通信総務課もしくは二条キャンパス事務課に届け出なければならない。学生支援課または通信総務課もしくは二条キャンパス事務課では,この届け出があった場合これを受理し,その拾得者に遺失物拾得届を提出させる。
(拾得物の遺失者への通知)
第4条 受理した拾得物は,直ちに遺失物拾得台帳に入力する。
2 遺失者の住所・氏名が確認されたときは,書面もしくは電話等の適切な方法により遺失者に対し,速やかに遺失物拾得の通知をしなければならない。
(警察への届け出・学内遺失物保管期間)
第5条 遺失者が判明しない現金・貴重品は,拾得物届出書を添えて所轄警察署に届け出る。その他の拾得物については,学生支援課または通信総務課もしくは二条キャンパス事務課にて保管する。その期間は,3か月とする。
(満期物品の取扱)
第6条 所轄警察署へ届け出た現金・貴重品は,法定保管期間(3ケ月)経過した後,第8条の方法により処理する。
(遺失物の返還)
第7条 保管期間内に遺失者が判明したときは,遺失者に本人確認ができる身分証等を提示させ,遺失物受取簿の所定の欄に自署させ,拾得物を返還する。
(拾得者の権利)
第8条 拾得者は,拾得した遺失物に関する諸権利を放棄することができる。なお,権利を放棄した物品の処理については,次に定める方法により処理する。
現金 | 法定保管期間を過ぎた現金については財務課にて収納する。 |
貴重品・その他 | 第5条の保管期間をすぎた物品は廃棄する。但し再利用できるものは学生に役立つよう適切に処理する。 |
2 拾得者が所有権を主張する場合は,学生支援課または通信総務課もしくは二条キャンパス事務課より拾得者に連絡し,拾得者の所有となる。但し,印鑑,手帳,その他拾得者に引き渡すことが不適当と認められる物は所属長の判断により処分することができる。
3 教職員や学内関係者(委託業者等)が拾得した場合は,所有権は大学にあるものとする。
(引き取りのない遺失物の処理)
第9条 遺失者に遺失物の拾得を通知して,3ケ月経過し,なお引き取りのない場合,また学内遺失物保管期間内に遺失者が判明しないものについては,次のとおり処理する。なお,前条第2項により連絡した場合も,同じ扱いとする。
現金 | 財務課にて収納する。 |
貴重品・その他 | 廃棄。但し,再利用できるものは学生に役立つよう適切に処理する。 |
(規程の改廃)
第10条 本規程の改廃は,各学部教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,昭和54年4月1日から施行する。
第2条 拾得物のうち通帳・キャッシュカード等で本学関係者の持ち物であると判明しないものについては,直ちに通帳・キャッシュカードの作成を行なった銀行に届け出るものとする。
第3条 本規程は,昭和62年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,平成8年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。
第7条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。
第8条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。
第9条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。
第10条 本規程は,平成26年4月1日から改正施行する。
第11条 本規程は,平成30年4月1日から改正施行する。