○就職斡旋規程

昭和43年4月1日

第1条 本学は,職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2に基いて,本学学生および卒業生の就職斡旋を行なう。本学において就職の斡旋および推薦を希望する者は,所定の手続き(進路調査書等)により登録し,当規程を遵守しなければならない。

第2条 就職斡旋を受け,内定を得ることができる求人先は,原則として一定期間中に1個所までとする。

第3条 推薦は,求人先に応じて「一般推薦」,「特別枠推薦」と呼称し,各々の推薦方法については別に内規を定める。

第4条 求人先に対する推薦手続きは,原則として1個所までとする

第5条 推薦を受けた者は,求人先の採用試験を必ず受験しなければならない。

第6条 推薦を受け,採用内定(決定)通知を受けた者は,直ちに「進路決定(内定)届」を進路就職課に提出しなければならない。

第7条 就職に関する情報は,学内掲示板およびホームページ等にて開示する。

第8条 本規程の改廃は,学生支援機構会議の議を経て,各学部教授会,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,昭和43年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

就職斡旋規程

昭和43年4月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和43年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし