○傷害治療費・修理費給付規程
昭和41年4月1日
第1条 本学学生にして,学内において傷害・物損を受け,その傷害の程度が応急処置を超えて医療をまたなければならなくなった時の初診料および治療に要した費用および身体の一部とみなしえる眼鏡・補聴器・義歯等に関し,学生教育研究災害傷害保険給付規程に該当しないものについて次のとおり定める。
(1) 授業中発生の場合は,傷害治療費・修理費を大学が負担する。
(2) 課外活動中(学外での課外活動の場合,目的地への移動中も含む。)発生の場合は,傷害治療費・修理費の半額を大学負担とし,残額は本人の負担とする。
第2条 本規程の実施にあたって,次の細則を設ける。
(1) 給付額は,治療費・修理費共合わせて最高額30,000円を超えないものとする。但し,メガネフレームは10,000円,メガネレンズ・コンタクトレンズについては,1枚につき5,000円を上限とする。
(2) 学生支援課へ報告・申告のあったものに限る。
(3) 大学の授業等,学校行事または課外活動への参加の目的を持って,合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除く。)により,住居と学校施設との間を往復する間に発生の場合は,傷害治療費・修理費の半額を大学負担とし,残額は本人の負担とする。但し,学生教育研究災害傷害保険通学中等傷害危険担保特約給付規程に該当しないものに限る。
(4) 指導教員引率の場合は,学外であっても授業中とみなす。
第3条 給付額の査定には,学生支援部長および学生支援課長があたる。
第4条 給付にあたって,医師の治療費を証明する書類および事故の概要を記した書類(課外活動中発生の場合は顧問連署の上),修理費の領収書,修理対象物品を提出する。
第5条 本規程の改廃は,学生支援機構会議の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程は,昭和41年4月1日から施行する。
第2条 本規程は,昭和52年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,昭和53年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,昭和56年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成2年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。
第7条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。
第8条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。
第9条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。