○学資貸付金規程
平成2年4月1日
(目的)
第1条 本規程は,佛教大学に在学する学生(科目履修生を除く。)にして,修学維持のため,所定の金額を一定期間無利子で貸付けることを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 佛教大学学資貸付金(以下「学資貸付金」という。)は,貸付基準を全て充足し,所定の手続きをもって願い出た者について審査の上,貸付ける。
2 貸付基準は,次のとおりとする。
(1) 学資支弁者等の経済的困窮のため,授業料等納付が困難と認められるもの
(2) 原則として最短修学年限(休学期間を除く)卒業・修了見込の者。
(3) 家計については,日本学生支援機構第一種基準額に準ずる。
(貸付金額)
第3条 学資貸付金の額は,10万円以上5万円単位に段階別に分け,佛教大学学資貸付金規程事務取扱要領(以下「要領」という。)にそい上限を授業料相当額の2分の1と定める。
(手続および審査)
第4条 学資貸付金の貸付けを希望する者は,所定の用紙に必要事項を記入,押印し連帯保証人・保証人と連署の上,提出するものとする。
2 連帯保証人は,学資支弁者または保護者とする。保証人については連帯保証人と別の独立した生計を営む人(未成年不可)とする。
3 審査は,学生支援課長が書類を審査の上,貸付希望者に面接して必要な事情を聴取の上,学生支援機構会議の議を経て,各学部教授会または各研究科教授会において決定する。
(返還)
第5条 学資貸付金は,所定の期日までに,必ず返還しなければならない。
2 返還金額は原則月額15,000円とし,返還期間は要領第6条の表のとおりとする。返還については,返還細則を別に定める。
3 届出により,事由を考慮し,返還開始日を遅らせることが出来る。
4 連帯保証人・保証人は,借用者が所定の期日までに返還しないときは,民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基き,連帯して返還・債務の義務を負うものとする。
(規程の改廃)
第6条 本規程の改廃は,学生支援機構会議の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。
附則
第1条 本規程の実施に伴う必要なその他の事項は,要領に定める。
第2条 本規程は,平成2年4月1日から施行する。
第3条 本規程は,平成4年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。
第7条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。
第8条 本規程は,平成15年4月1日から改正施行する。
第9条 本規程は,平成17年4月1日から改正施行する。
第10条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。
第11条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。
第12条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。