○学資貸付金規程

平成2年4月1日

(目的)

第1条 本規程は,佛教大学に在学する学生(科目履修生を除く。)にして,修学維持のため,所定の金額を一定期間無利子で貸付けることを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 佛教大学学資貸付金(以下「学資貸付金」という。)は,貸付基準を全て充足し,所定の手続きをもって願い出た者について審査の上,貸付ける。

2 貸付基準は,次のとおりとする。

(1) 学資支弁者等の経済的困窮のため,授業料等納付が困難と認められるもの

(2) 原則として最短修学年限(休学期間を除く)卒業・修了見込の者。

(3) 家計については,日本学生支援機構第一種基準額に準ずる。

(貸付金額)

第3条 学資貸付金の額は,10万円以上5万円単位に段階別に分け,佛教大学学資貸付金規程事務取扱要領(以下「要領」という。)にそい上限を授業料相当額の2分の1と定める。

(手続および審査)

第4条 学資貸付金の貸付けを希望する者は,所定の用紙に必要事項を記入,押印し連帯保証人・保証人と連署の上,提出するものとする。

2 連帯保証人は,学資支弁者または保護者とする。保証人については連帯保証人と別の独立した生計を営む人(未成年不可)とする。

3 審査は,学生支援課長が書類を審査の上,貸付希望者に面接して必要な事情を聴取の上,学生支援機構会議の議を経て,各学部教授会または各研究科教授会において決定する。

(返還)

第5条 学資貸付金は,所定の期日までに,必ず返還しなければならない。

2 返還金額は原則月額15,000円とし,返還期間は要領第6条の表のとおりとする。返還については,返還細則を別に定める。

3 届出により,事由を考慮し,返還開始日を遅らせることが出来る。

4 連帯保証人・保証人は,借用者が所定の期日までに返還しないときは,民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基き,連帯して返還・債務の義務を負うものとする。

(規程の改廃)

第6条 本規程の改廃は,学生支援機構会議の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

附則

第1条 本規程の実施に伴う必要なその他の事項は,要領に定める。

第2条 本規程は,平成2年4月1日から施行する。

第3条 本規程は,平成4年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成15年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成17年4月1日から改正施行する。

第10条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。

第11条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。

第12条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第13条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。但し,本規程による新規貸付事業は平成25年4月1日から停止する。

学資貸付金規程

平成2年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 学生
沿革情報
◆ 平成2年4月1日 種別なし
◇ 平成4年4月1日 種別なし
◇ 平成9年4月1日 種別なし
◇ 平成11年4月1日 種別なし
◇ 平成12年4月1日 種別なし
◇ 平成13年4月1日 種別なし
◇ 平成15年4月1日 種別なし
◇ 平成17年4月1日 種別なし
◇ 平成19年4月1日 種別なし
◇ 平成20年4月1日 種別なし
◇ 平成24年4月1日 種別なし
◇ 平成25年4月1日 種別なし