○学資貸付金規程

平成2年4月1日

(目的)

第1条 本規程は,佛教大学に在学する学生(科目履修生を除く。)にして,修学維持のため,所定の金額を一定期間無利子で貸付けることを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 佛教大学学資貸付金(以下「学資貸付金」という。)は,貸付基準を全て充足し,所定の手続きをもって願い出た者について審査の上,貸付ける。

2 貸付基準は,次のとおりとする。

(1) 学資支弁者等の経済的困窮のため,授業料等納付が困難と認められるもの

(2) 原則として最短修学年限(休学期間を除く)卒業・修了見込の者。

(3) 家計については,日本学生支援機構第一種基準額に準ずる。

(貸付金額)

第3条 学資貸付金の額は,10万円以上5万円単位に段階別に分け,佛教大学学資貸付金規程事務取扱要領(以下「要領」という。)にそい上限を授業料相当額の2分の1と定める。

(手続および審査)

第4条 学資貸付金の貸付けを希望する者は,所定の用紙に必要事項を記入,押印し連帯保証人・保証人と連署の上,提出するものとする。

2 連帯保証人は,学資支弁者または保護者とする。保証人については連帯保証人と別の独立した生計を営む人(未成年不可)とする。

3 審査は,学生支援課長が書類を審査の上,貸付希望者に面接して必要な事情を聴取の上,学生支援機構会議の議を経て,各学部教授会または各研究科教授会において決定する。

(返還)

第5条 学資貸付金は,所定の期日までに,必ず返還しなければならない。

2 返還金額は原則月額15,000円とし,返還期間は要領第6条の表のとおりとする。返還については,返還細則を別に定める。

3 届出により,事由を考慮し,返還開始日を遅らせることが出来る。

4 連帯保証人・保証人は,借用者が所定の期日までに返還しないときは,民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基き,連帯して返還・債務の義務を負うものとする。

(規程の改廃)

第6条 本規程の改廃は,学生支援機構会議の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程の実施に伴う必要なその他の事項は,要領に定める。

第2条 本規程は,平成2年4月1日から施行する。

第3条 本規程は,平成4年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成15年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成17年4月1日から改正施行する。

第10条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。

第11条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。

第12条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第13条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。但し,本規程による新規貸付事業は平成25年4月1日から停止する。

学資貸付金規程

平成2年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成2年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし