○佛教大学生外国留学奨学金規程

平成10年4月1日

(目的)

第1条 本規程は,外国留学規程に基き,外国の大学に留学する学生に対し,その学修を支援するために支給する奨学金について定める。

(対象)

第2条 奨学金の支給対象は,外国留学規程第3条の適用者で,且つ本規程第4条にいう別表第1に掲げる留学種別の留学生に選抜された者とする。

(奨学金の種類)

第3条 奨学金は給付奨学金とする。

(給付額および人数等)

第4条 給付額および人数等は別表第1に定める。

(奨学金の返還)

第5条 奨学金の支給を受けた者が次の事項に該当する場合は,奨学金の全額または一部を返還しなければならない。

① 外国留学規程第19条の適用を受け,留学を取り消されたとき。

② 所定の留学期間内に留学を中断したとき。但し,止むを得ない理由による場合,返還を免除することがある。

(事務の所管)

第6条 本規程にかかわる事務は国際交流課が行なう。

(規程の改廃)

第7条 本規程の改廃は,学生支援機構会議,教育推進機構会議,大学院委員会および各学部教授会ならびに各研究科教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,平成10年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成27年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成29年4月1日から改正施行する。但し,本規程は「佛教大学外国留学生奨学金規程」(平成10年4月1日施行)の表題および条文を改正し,新規に制定したものである。

別表第1(第2条,第4条関係)

留学の種類

金額

支給方法

支給期間

人数

備考

短期交換留学

240,000円/1年

一括支給

1年

選抜試験合格者数

短期交換留学生派遣規程に基く

派遣留学

240,000円/1年

一括支給

1年

選抜試験合格者数

派遣留学生派遣規程に基く

佛教大学生外国留学奨学金規程

平成10年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成10年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし