○大学院学費等納付規程

昭和42年4月1日

第1条 この規程は,学費の納付に関し,佛教大学大学院学則(以下「学則」という。)第68条から第71条第79条および本規程の以下各条の定めるところによる。

第2条 学費は,所定の金額を4月1日から同月30日までに納付するものとする。但し,所定の金額を,年2回に分納することができる。この場合,1期分は4月1日から同月30日までの間に,2期分は9月1日から同月30日までの間に納付するものとする。

第3条 学費の納付期限について,次の各号の一に該当するときは,本大学の承認を受けて,前条に定める各期の納付額を更に次の期間に分納することができる。

(1) 経済的事情により学費納入期間内に納入ができない場合

(2) その他の事情により学長が認めた場合

分納期間

前期(1期)4月1日から6月30日まで

後期(2期)9月1日から11月30日まで

2 前項の承認を受けようとする者は,前条に定める納付期間内に所定の用紙により,事情を具して本大学(学生支援課経由)に願い出なければならない。

第4条 本大学は,第2条に定める納付期日開始までに学費の納付を通知する。

2 学費請求・納付方法は,別表のとおり定める。一括納入の場合は,授業料,設備費,諸費の全額を納付期間内に納付するものとする。分割納入の場合は,1期・2期ともに授業料,設備費は半額,諸費は一括して全額を納付するものとする。

3 学費納付通知書は,本大学から各学生の学費支弁者のもとへ郵送するが,万一第2条に定める納付期日開始後10日までに,学費納付通知書が学費支弁者に到着しなかった場合は,本大学事務局財務課にて,学費納付通知書の再発行を受けなければならない。これを怠ったことによって学費納付遅滞の責めを免れることはできない。

第5条 第2条および第3条に規定の期間内に学費を完納しない者は,除籍する。

2 除籍の日付は,前期(1期)未納者を前年度3月31日付,後期(2期)未納者を当該年度9月19日付とする。なお,除籍されたものが復籍を願い出る場合は,次の期間内に復籍願とともに学費納入を行なわなければならない。

前期 7月11日から7月31日まで

後期 12月11日から12月25日まで

第6条 復学を許可された者は,次の当該復学年度の学費を納付するものとする。

(1) 春学期復学の場合は,復学年度の全額

(2) 秋学期復学の場合は,復学年度の授業料,設備費の半額,および諸費の全額

第7条 学則第2条第3項および第4項に規定する修業年限を超えて在学する場合の学費は,当該年度の学費を納付するものとする。但し,修士論文もしくは博士論文は未提出であって,学則第23条の2から第33条の2までおよび第34条の2から第39条の3までに定める所定の科目を履修した者で,当該年度の科目履修がなく,修士論文もしくは博士論文提出予定者の授業料および設備費は,半額とする。

第8条 学則第65条第70条および第71条にかかる在籍料ならびに再入学料は,次のとおりとする。

(1) 学則第65条の依願退学による再入学料は,15,000円

(2) 学則第71条の除籍処分による再入学料は,当該年度の入学金の半額

(3) 学則第70条の休学による在籍料については,別に定める。

第9条 本規程の改廃は,大学評議会の意見を徴し,学長がこれを決定する。

第1条 本規程は,昭和42年4月1日から施行する。

第2条 本規程は,昭和52年4月1日から改正施行する。

第3条 本規程は,昭和56年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,昭和58年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,昭和60年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,昭和62年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成元年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成2年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成3年4月1日から改正施行する。

第10条 本規程は,平成4年4月1日から改正施行する。

第11条 本規程は,平成5年4月1日から改正施行する。

第12条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。

第13条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。

第14条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。

第15条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第16条 本規程は,平成27年4月1日から改正施行する。

第17条 本規程は,令和3年4月1日から改正施行する。但し,第8条第3号に規定する在籍料の納付は,令和4年4月1日休学者から適用する。

別表

納入方法

一括納入者

分割納入者

1期・2期分

1期

2期

授業料

全額

半額

半額

設備費

全額

半額

半額

諸費

全額

全額

 

大学院学費等納付規程

昭和42年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和42年4月1日 種別なし
昭和52年4月1日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和60年4月1日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし