○学費等納付規程
昭和24年4月1日
〔学部・別科(仏教専修)〕
第1条 学費の納付に関しては,佛教大学学則(以下「学則」という。)第52条,第53条,第54条,第55条,第64条および佛教大学別科規程第11条,第12条に定めるほか,この規程の定めるところによる。
第2条 学費は,所定の金額を4月1日から同月30日までに納付するものとする。但し,所定の金額を,年2回に分納することができる。この場合,1期分は4月1日から同月30日までの間に,2期分は9月1日から同月30日までの間に納付するものとする。
(1) 経済的事情により学費納入期間内に納入ができない場合
(2) その他の事情により学長が認めた場合
分納期間
前期(1期)4月1日から6月30日まで
後期(2期)9月1日から11月30日まで
第4条 本大学は,第2条に定める納付期日開始までに学費の納付を通知する。
2 学費請求・納付方法は,別表のとおり定める。一括納入の場合は,授業料,設備費,諸費の全額を納付期間内に納付するものとする。分割納入の場合は,1期・2期ともに授業料,設備費は半額,諸費は一括して全額を納付するものとする。
3 学費納付通知書は,本大学から各学生の学費支弁者のもとへ郵送するが,万一第2条に定める納付期日開始後10日までに,学費納付通知書が学費支弁者に到着しなかった場合は,本大学事務局財務課にて,学費納付通知書の再発行を受けなければならない。これを怠ったことによって学費納付遅滞の責めを免れることはできない。
前期 7月11日から7月31日まで
後期 12月11日から12月25日まで
第6条 復学を許可された者は,次の当該復学年度の学費を納付するものとする。
(1) 春学期復学の場合は,復学年度の全額
(2) 秋学期復学の場合は,復学年度の授業料,設備費の半額,および諸費の全額
第7条 留年をした者の学費は,当該年度の学費を納付するものとする。
(1) 学則第48条の依願退学による再入学料は,15,000円
(2) 学則第55条の除籍処分による再入学料は,当該年度の入学金の半額
(3) 学則第54条の休学による在籍料については,別に定める。
第9条 本規程の改廃は,大学評議会の意見を徴し,学長がこれを決定する。
附則
第1条 本規程は,昭和24年4月1日から施行する。
第2条 本規程は,昭和48年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,昭和49年4月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,昭和52年4月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,昭和56年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,昭和58年4月1日から改正施行する。
第7条 本規程は,昭和60年4月1日から改正施行する。
第8条 本規程は,昭和62年4月1日から改正施行する。
第9条 本規程は,昭和63年4月1日から改正施行する。
第10条 本規程は,平成元年4月1日から改正施行する。
第11条 本規程は,平成2年4月1日から改正施行する。
第12条 本規程は,平成4年4月1日から改正施行する。
第13条 本規程は,平成5年4月1日から改正施行する。
第14条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。
第15条 本規程は,平成11年4月1日から改正施行する。
第16条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。
第17条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。
第18条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。
第19条 本規程は,平成27年4月1日から改正施行する。
第20条 本規程は,令和3年4月1日から改正施行する。但し,第8条第3号に規定する在籍料の納付は,令和4年4月1日休学者から適用する。
別表
納入方法 | 一括納入者 | 分割納入者 | |
1期・2期分 | 1期 | 2期 | |
授業料 | 全額 | 半額 | 半額 |
設備費 | 全額 | 半額 | 半額 |
諸費 | 全額 | 全額 |
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