○佛教大学転籍規程
昭和52年4月1日
(目的)
第1条 本規程は通学課程から通信教育課程学部(本科)へ,また通信教育課程学部(本科)(以下「通信」という)から通学課程(以下「通学」という)への転籍について必要な事項を定める。
(時期)
第2条 通学から通信,通信から通学への転籍は,それぞれ4月期とする。
(学年)
第3条 通学から通信への転籍学年は,通学での修得単位数と在籍年数および通信での要履修単位数によって決定する。なお,転籍学年については別に定める。
第4条 通信から通学への転籍は,通学の2年次または3年次に限る。
(資格)
第5条 通信から通学への転籍を願い出る者の資格は,次のとおりとする。
(1) 通信の在籍者であり,前期生は1学年または2学年とし,後期生は2学年または3学年とする。
(2) 前期生の1学年および後期生の2学年は通学の2年次に,前期生の2学年および後期生の3学年は通学の3年次に,それぞれ願い出ることができる。
(3) 基礎教育科目および共通教育科目の必修科目6単位分を含み,2年次への転籍は20単位以上,3年次への転籍は50単位以上の修得を出願時までに必要とする。
(4) 1年以上通信に在籍していること。
(5) 所定の学費・諸経費が納入されていること。
2 通信から通学への転籍を願い出る者は,転籍資格を有し,且つ通学課程で実施される転籍試験に合格しなければならない。
(認定)
第6条 転籍を許可された者が通学および通信で,すでに修得した単位は審査のうえ,単位を認定する。なお,既修得単位の認定については別に定める。
(納入)
第7条 通学から通信へ転籍を許可された者は,転籍料および授業料を納入し,所定の手続を完了しなければならない。
第8条 通信から通学へ転籍を許可された者は,当該年度の転籍料,設備費,諸会費および当該年次の授業料を納入し,所定の手続を完了しなければならない。
(事務分掌)
第9条 通学から通信への転籍に関する事務は学生支援部学生支援課が担当し,通信から通学への転籍に関する事務は生涯学習部通信学生課がこれを担当する。
(改廃)
第10条 本規程の改廃は,通学課程の項は学生支援機構会議,通信教育課程の項は生涯学習機構会議で審議し,各学部教授会の議を経なければならない。
附則
第1条 本規程は,昭和52年4月1日から施行する。
第2条 本規程は,平成2年4月1日から改正施行する。
第3条 本規程は,平成6年12月1日から改正施行する。
第4条 本規程は,平成7年12月1日から改正施行する。
第5条 本規程は,平成8年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。
第7条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。
第8条 本規程は,平成14年4月1日から改正施行する。
第9条 本規程は,平成21年4月1日から改正施行する。
第10条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。
第11条 本規程は,平成26年4月1日から改正施行する。
第12条 本規程は,平成31年4月1日から改正施行する。