○大学協議会規程

昭和43年11月21日

第1条 本会は,大学協議会と称する。

第2条 本会は,学生生活の諸問題に関して,教職員および学生から意見を集めて,学園の向上発展を図ることを目的とする。

第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事項を行なう。

(1) 学生全般にかかわる事項

ア) 必要事項の調査および審議

イ) 学内構成員の意見の連絡調整

ウ) 関係機関への意見具申

エ) 大学全体の基本的な事項についての意見具申

(2) 課外活動にかかわる事項

ア) 施設の適正使用および使用時間に関すること

イ) 鹿渓館の使用に関すること

ウ) 送迎バスの運行にかかわること

エ) 課外活動団体の公認に関すること

オ) 課外活動における規程違反行為に関すること

カ) その他課外活動に関すること

(3) 祭典行事にかかわる事項

ア) 予算ならびに決算の承認

イ) 施設の使用ならびに使用時間に関すること

ウ) イベント等開催の承認

エ) 情報宣伝等に関する承認

オ) その他決定事項の承認

第4条 本会は,次に掲げる議長および協議員をもって組織する。

(1) 議長1名 学生支援機構長がこれに当たり議事を運営する。

(2) 事務局長・総務部長および学生支援部長

(3) 機構長が指名する教員(若干名)

(4) 機構長が指名する事務職員(若干名)

(5) 学生から互選された協議員10名

2 上記協議員以外の教職員ならびに学生も出席し,傍聴することができる。また,議長が認めた場合は,必要に応じて意見を述べることや案件説明等を行なうことができる。但し,議決権はないものとする。

第5条 協議員の任期は1年とし,毎年4月にこれを選ぶ。但し,協議員がその選出母体の役職を退いた場合は,新しく役職についた者が新協議員となり,その任期は前任者の残任期間とする。

第6条 会議は,議長がこれを招集し,月1回定例会議を開くほか必要に応じて会議を開くことができる。

2 会議は,協議員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。

3 協議案は,開催日の20日前までに選出母体より議長に提出するものとする。協議案を説明するに必要な資料等は必ず添付しなければならない。

なお,緊急の場合において,議長が必要と認めた場合には,追加の協議案を受け付ける。

第7条 本会に関する事務の処理は,学生支援課および学友会中央執行委員会書記局がこれにあたる。

2 会議に,書記2名(学生支援課員および学友会中央執行委員会書記局員)を置き,記録にあたらせる。

第8条 本会規程の改正には,出席者の3分の2の賛成を得なければならない。

第9条 本規程の改廃は,大学協議会の議を経て,学生支援機構会議に報告しなければならない。

第1条 第3条第1項ア)にいう必要事項として確認されたものは,これを記録にとどめる。

第2条 第4条に掲げる協議員の互選の方法については,各機関においてこれを定める。

第3条 本規程は,昭和43年11月21日から施行する。

第4条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成15年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成16年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成18年4月1日から改正施行する。

第10条 本規程は,平成22年4月1日から改正施行する。

第11条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第12条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。

大学協議会規程

昭和43年11月21日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和43年11月21日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし