○修学規程

平成6年4月1日

(趣旨)

第1条 佛教大学学則第3章および第4章の施行のために本規程を定める。

2 授業科目の履修方法等については,法令,学則またはこれらに基き特別の定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(授業科目の登録)

第2条 履修しようとする授業科目は,指定された期間・方法で学生支援課に届出なければならない。

2 病気その他止むを得ない正当な事由により,指定された期間内に授業科目の登録または卒業論文題目の届出ができない場合は,直ちに延期事由を証明する書類を添えて,延期願(任意の書式)を学生支援課に提出し,指示を受けなければならない。

3 授業科目登録後の追加・変更は,原則として認めない。

4 定員制等により予備登録を必要とする授業科目は,予備登録の手続きを経てその登録が許可された者のみ履修登録することができる。

5 クラス指定されている授業科目は,原則としてその指定されたクラスのみ履修登録することができる。

6 指定された期間内に届出(登録)を完了しない場合は,当該セメスターにおける受講資格を失う。

(授業科目の履修取消し)

第2条の2 学部が正当な理由があると認めた場合は,履修登録を取消すことができる。

2 履修登録の取消しができる科目は,選択科目とし,原則として,必修科目,自由科目は履修取消しができない。

3 申請は指定された期間・方法で学生支援課に届け出なければならない。

4 申請期間以外の申請は原則認めない。但し,病気等その他やむを得ない正当な事由により申請ができなかった場合や,「実習科目」,「卒業論文」,「卒業研究」,「卒業リポート」は,申請期間外であっても履修取消しを認めることがある。

5 本条各項に規定する授業科目の履修取消制度は,2019年度以降第1学年次入学者より適用する。

(授業科目の履修)

第3条 授業科目の授業総時間数の3分の1以上欠席した場合は,その科目の単位を修得できないことがある。

2 教育職員免許状を取得する者は,学則所定の教育職員免許状取得に関わる科目等に加え,教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目に規定する本学基準開講科目を修得しなければならない。

(試験)

第4条 試験の種類は,定期試験,追試験および再試験とする。

2 試験は,筆記試験,レポート(論文)試験,口述試験,実技試験またはその他の方法によって行ない,その方法については別に定める。

3 履修登録をしていない科目は,受験することができない。

4 学費未納者は,受験資格を失う。

5 追試験および再試験の実施にあたり,大学が指定した試験期日に受験しなかった場合は,事由のいかんに関わらず,当該科目の受験資格を失う。

6 追試験は,止むを得ない正当な事由により定期試験を受験できなかった者を対象として,学部教授会または大学院研究科教授会の議に基きこれを実施する。

7 前項における正当な事由とは,次の各号のいずれかに該当しなければならない。受験資格取得にかかわる課程の履修に関する事項について定める。

(1) 教育実習,博物館実習,図書館実習,介護等体験,ソーシャルワーク実習,社会福祉援助技術現場実習,精神保健福祉援助実習,保育実習,心理実習,社会教育実習,臨床基礎実習,臨床評価実習,総合臨床実習,基礎看護学実習,コミュニティ実習,クリティカルケア看護学実習,慢性看護学実習,成人看護学実習,老年看護学実習,小児看護学実習,母性看護学実習,精神看護学実習,地域・在宅看護学実習,在宅看護学実習,公衆衛生看護学実習,統合実践看護実習,臨床心理実習および伝宗伝戒道場(加行)のいずれかを受講中の場合(本学の当該免許・資格取得課程受講者に限る)

(2) 病気,けがの場合(医師の診断書を添付)

(3) 不慮の事故または災害による被害者の場合(事故証明書,被災者証明書を添付)

(4) その他正当と認められる事由がある場合(事由が証明できる書類を添付)

8 追試験受験希望者は,事由を証明する書類を添えて,指定された期間内に試験欠席届(本学所定用紙)を学生支援課に提出しなければならない。なお,追試験受験にあたっては,別途所定の手続きを行なうとともに,受験手数料を納付しなければならない。

9 春学期の追試験は8月に,秋学期の追試験は2月に実施する。

10 再試験は,最終学年における3月および9月卒業予定者で単位不足により卒業できない場合,当該年度に登録履修した授業科目のうち4科目以内を合格すれば卒業の要件を充たす場合にのみ,学部教授会または大学院研究科教授会の議に基きこれを実施する。但し,次の各号に該当する科目は,再試験の対象としない。なお,保健医療技術学部の再試験については別に定める。

(1) 卒業論文,卒業研究または卒業リポート(以下,「卒業論文等」という。)

(2) 定期試験を受験しなかった科目

(3) 出席不良により不合格となった科目

11 再試験受験希望者は,指定された期間内に再試験願(本学所定用紙)を学生支援課に提出するとともに,所定の再試験料を納付しなければならない。

12 再試験における合格者の成績評価は,全て60点とする。

13 試験において次の場合は,不正行為とみなし学則により懲戒処分を行なう。さらに当該科目および当該学期に履修登録した全部もしくは一部の科目の登録を無効とする。

(1) 私語や態度について注意を与えても改めないとき。

(2) 許可なくして物品や教科書・ノート類を貸借したとき。

(3) 許可された以外の物を参照したとき。

(4) 代人受験をなし,またはなさしめたとき。

(5) その他監督者の指示に直ちに従わないとき。

(成績評価)

第5条 成績評価は点数をもって行ない,次の評語で表示する。また,本学が入学前の既修得単位によって認定した授業科目については,「認定」の評語で表示する。

(2019年度以降第1学年次入学者)

(2018年度以前第1学年次入学者)

S 100点~90点


A 89点~80点

A 100点~80点

B 79点~70点

B 79点~70点

C 69点~60点

C 69点~60点

D 59点以下

D 59点以下

X 未受験

X 未受験

N 評価対象外

N 評価対象外

2 成績評価は60点(評語C)以上を合格とし,59点以下(評語D),未受験(評語X),評価対象外(評語N)は不合格とする。

3 学業成績を測る基準として,GPA(grade point average)(以下,「GPA」という)を使用する。GPAは,該当履修期間中の履修科目の成績評価を4点~0点のGP(grade point)に換算し,各GPに各科目の単位数を掛けて,それを履修科目の総単位数で割ったものをGPAとして,計算値は小数点第3位を四捨五入して表記する。

点数

成績評価

GP

100~90

S

4

89~80

A

3

79~70

B

2

69~60

C

1

59~0

D

0

未受験

X

0

評価対象外

N

0

履修取消

ポイントつけず

認定

認定

ポイントつけず

4 GPAは学生の学習・履修指導,進級・卒業判定,退学勧告等の基準として活用する。

(成績の疑義申立)

第5条の2 成績について疑義申し立てを行なうことができる。

2 疑義申し立てをしようとするものについては,所定の用紙をもって学生支援課へ提出するものとする。なお,申し出可能期間は,評価当該学期の成績表交付日から次学期授業開始日前日までとする。

(卒業論文等)

第6条 卒業論文等は,卒業予定セメスターにおいて履修登録しなければならない。

2 卒業論文題目は,指導教授の承認を得て,指定された期限までに届出なければならない。

3 卒業論文題目の届出を完了している者は,指定された期限までに卒業論文を学生支援課に提出しなければならない。

4 仏教学部仏教学科の2019年度以降第1学年次入学者は,第4学年第7セメスター時に,学則所定の卒業所要単位数のうち80単位以上を修得していない場合,「卒論ゼミ1」の登録資格を失う。また,第4学年第8セメスター時に,「卒論ゼミ1」を単位修得していない場合,「卒業論文」の提出資格を失う。

5 文学部日本文学科の2019年度以降第1学年次入学者は,第4学年第7セメスター時に,学則所定の卒業所要単位数のうち80単位以上を修得していない場合,「卒業研究ゼミ1」の登録資格を失う。また,第4学年第8セメスター時に,学則所定の卒業所要単位数のうち102単位以上を修得していない場合,もしくは,「卒業研究ゼミ1」を単位修得していない場合,「卒業研究ゼミ2」の登録資格,ならびに「卒業論文」または「卒業研究」の提出資格を失う。

6 文学部中国学科の2019年度以降第1学年次入学者は,第4学年第7セメスター時に,学則所定の卒業所要単位数のうち80単位以上を修得していない場合,「卒業研究ゼミ1」の登録資格を失う。

7 歴史学部歴史学科,歴史文化学科,教育学部臨床心理学科の2019年度以降第1学年次入学者は,第4学年第7セメスター時に,学則所定の卒業所要単位数のうち80単位以上を修得していない場合,「卒業研究ゼミ1」の登録資格を失う。また,第4学年第8セメスター時に,「卒業研究ゼミ1」を単位修得していない場合,「卒業研究ゼミ2」の登録資格,ならびに「卒業論文」の提出資格を失う。

8 社会学部現代社会学科,公共政策学科の2019年度以降第1学年次入学者は,第4学年第7セメスター時に,学則所定の卒業所要単位数のうち80単位以上を修得していない場合,「現代社会学卒業研究ゼミ1」もしくは「公共政策学卒業研究ゼミ1」の登録資格を失う。

9 仏教学部仏教学科,文学部日本文学科,中国学科,歴史学部歴史学科,歴史文化学科の2010年度~2018年度第1学年次入学者,および教育学部臨床心理学科の2011年度~2018年度第1学年次入学者は,学則所定の卒業所要単位数のうち74単位以上を修得していない場合,卒業論文または卒業研究の提出資格ならびに「卒業研究ゼミ1」および「卒業研究ゼミ2」の登録資格を失う。

10 社会学部現代社会学科,公共政策学科の2013年度~2018年度第1学年次入学者は,学則所定の卒業所要単位数のうち74単位以上を修得していない場合,「現代社会学卒業研究ゼミ1」および「公共政策学卒業研究ゼミ1」の登録資格を失う。

11 学費未納者は,卒業論文等の提出資格を失う。

12 卒業論文または卒業研究提出資格の認定は,第7および第8セメスター在学者を対象として,各学期始めに行なう。

13 卒業論文等は,別に定める学科所定の様式によらなければならない。

14 病気その他止むを得ない正当な事由により指定された期日までに卒業論文等を提出できない者で,事由を証明する書類を添えて延期願(任意の書式)を提出した者は,最大限2週間までその提出を延期することができる。

(卒業延期)

第7条 佛教大学学則第30条第2項に基き,各セメスター終了時における単位の修得状況により,卒業延期(留年)が確定するものとする。

(規程改廃)

第8条 本規程の改廃は,各学部教授会ならびに大学院各研究科教授会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

第1条 本規程は,「佛教大学修学規程」(昭和45年4月1日施行)を全面改正し,新規に制定するものとする。

第2条 本規程は,平成6年4月1日から施行する。

第3条 本規程は,平成9年4月1日から改正施行する。

第4条 本規程は,平成10年4月1日から改正施行する。

第5条 本規程は,平成12年4月1日から改正施行する。

第6条 本規程は,平成13年4月1日から改正施行する。

第7条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。

第8条 本規程は,平成20年4月1日から改正施行する。

第9条 本規程は,平成21年4月1日から改正施行する。

第10条 本規程は,平成22年4月1日から改正施行する。

第11条 本規程は,平成23年4月1日から改正施行する。

第12条 本規程は,平成24年4月1日から改正施行する。

第13条 本規程は,平成25年4月1日から改正施行する。

第14条 本規程は,平成26年4月1日から改正施行する。

第15条 本規程は,平成30年4月1日から改正施行する。

第16条 本規程は,平成31年4月1日から改正施行する。

第17条 本規程は,令和2年4月1日から改正施行する。

第18条 本規程は,令和4年4月1日から改正施行する。

修学規程

平成6年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成6年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし