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佛教大学附属図書館利用規程

第1章 総則

(目的)

第1条 本規程は,佛教大学附属図書館規程第8条に基き,佛教大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用について必要な事項を定める。
2 個人のプライバシーや人権問題に対する配慮を要するものについては,一部利用を制限する場合がある。
3 貴重資料の利用については,図書館貴重資料利用内規による。

(開館日及び時間)

第2条 開館日および時間は,原則として次のとおりとする。
(1)平日(土曜日を含む。) 午前9時から午後8時まで
2 開講されない平日(春期,夏期休暇中を含む。)の開館時間は,次のとおりとする。
(1)午前9時から午後5時まで
3 日祝日の開館時間は,次のとおりとする。但し,学務行事によって,開館時間を延長することができる。
(1)午前9時から午後5時まで
4 夏期スクーリング中の開館時間は,原則として次のとおりとする。
(1)午前8時30分から午後9時まで
5 前1項から4項の規定にかかわらず,図書館長が必要と認めたときは,開館時間を変更することができる。

(サービス時間)

第3条 開館日にカウンター等で,サービスの応対できる時間は,別に定める。

(休館日)

第4条 休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 佛教大学創立記念日(10月23日)
(4) 月例休館日
(5) 春期・夏期等各休暇中の一定期間
(6) 年末年始
(7) 蔵書点検の期間
2 前項の規定にかかわらず,図書館長が必要と認めたときは,臨時に閉館または開館することができる。

(利用者)

第5条 図書館を利用することのできる者(以下「利用者」という。)は,次の各号とする。
(1) 本学校法人の専任職員,名誉教授
(2) 本学校法人の大学院生,研究員,研究生,研修員
(3) 本学校法人の学部生,短期大学生,科目履修生,別科(仏教専修)生,高校生,中学生
(4) 本学校法人の客員研究員,客員教授
(5) 本学校法人の非常勤講師
(6) 本学校法人の専任職員であった者
(7) 本学校法人の中学校以上の卒業生ならびに修了者
(8) 浄土宗僧侶
(9) その他
2 前項第6号から第9号にかかる者は,図書館長の許可を要する。

(利用証等)

第6条 図書館長は,前条に規定した利用者に対し利用証を交付する。
2 利用者は図書館を利用するとき,その身分を証明するものを携帯し,職員から求められたときは提示をしなければならない。
3 資格を失ったときは速やかに利用証を返却しなければならない。
4 利用証を紛失したときは速やかにその旨を届けなければならない。

第2章 閲覧

(閲覧方法)

第7条 図書館資料の閲覧は,所定の場所で行ない,許可された図書館資料以外は,図書館外へ持ち出してはならない。
2 閉架図書館資料は,出納申込書に所定の事項を記入し,係員に提出しなければならない。
3 開架図書館資料は,自由に館内閲覧できる。
4 研究個室,グループ閲覧室,対面朗読室,及びマイクロ資料,一部の視聴覚資料の利用を希望する者は,あらかじめ係員に申し出なければならない。

(入庫)

第8条 次の各号の者は,身分証明書又は学生証を提出のうえ,係員の許可を得て閉架書庫に入り,図書館資料を利用することができる。
(1) 本学校法人の専任職員,名誉教授
(2) 本学校法人の大学院生,研究員,研究生,研修員
(3) 本学校法人の客員研究員,客員教授
(4) 本学校法人の非常勤講師
(5) 図書館長の許可を受けた者
2 図書館長が書庫の整理その他必要と認めた場合,入庫を制限する場合がある。
3 入庫するときは,筆記具,ノート以外を携帯してはならない。
4 閉架書庫は所定の手続きによって利用できる。

第3章 貸出

(貸出資格)

第9条 図書館資料の貸出を受けることができる者は,本規程第5条に規定する者とする。

(貸出の手続)

第10条 図書館資料の館外貸出を希望する者は,次の各号の手続きを行う。
(1) 学生は,希望する図書館資料に学生証を添えて係員に提出しなければならない。
(2) 専任職員は,希望する図書館資料に身分証明書を添えて係員に提出しなければならない。
(3) 非専任職員,卒業生ならびに修了者は,希望する図書館資料に利用証を添えて係員に提出しなければならない。

(貸出冊数及び期間等)

第11条 図書館資料の貸出冊数及び期間等は,別表のとおりとする。
2 利用者は,貸出中図書館資料を別表に定める期間内に返却しなければならない。
3 利用者は,貸出中の図書館資料を予約しようとするときは,所定の手続きを経るものとする。
4 貸出図書館資料の期間延長は,更新手続きをもって行なう。更新は1回限りとする。
(1) 他の利用者より予約が入っている場合,更新手続き時に返却期日を過ぎた延滞中の図書館資料がある場合および貸出停止中の場合は,更新することはできない。
(2) 更新の手続きは,貸出期間内に手続きを行なうものとする。
(3) 更新の手続きをした処理日より数えて返却期日を設定する。

(貸出制限)

第12条 次の図書館資料は,原則として貸出しない。
(1) 貴重図書資料・準貴重図書資料として指定したもの
(2) 参考図書資料として指定したもの
(3) 新聞及び雑誌
(4) マイクロ資料および館内利用に指定した視聴覚資料
(4) その他禁帯出図書館資料として指定したもの
2 図書館長は,教育研究上特に必要と認めた場合は前項資料の貸出を許可することができる。

(返却請求)

第13条 図書館長は貸出期間中であっても,以下の理由があるとき返却を請求することができる。なお,更新後貸出期間が15日間を超える利用者については,返却請求があった場合,図書館と調整の上,7日間以内に返却しなければならない。
(1) 他の利用者が予約をしたとき。
(2) 授業等に必要な図書館資料を授業担当者が指定したとき。
(3) その他図書館長が特に必要と認めたとき。

(返還義務)

第14条 貸出図書館資料は,次の各号のいずれかに該当する場合は,直ちにその全部を返還しなければならない。
(1) 職員が退職するとき。
(2) 学生が離籍するとき。
(3) その他の利用者については,利用時の資格を失ったとき。

第4章 レファレンス

(レファレンス)

第15条 図書館は,レファレンスを行う。
2 レファレンスを希望する者は,所定の手続きを行わなければならない。

第5章 図書館間相互利用

(図書館間相互利用)

第16条 図書館は,他館との図書館間相互利用を行なう。
2 前項の業務内容は,次のとおりとする。ただし,本学が加入する図書館間相互利用協定等のある場合は,当該協定等の定めるところによる。
(1) 閲覧紹介状の発行
(2) 複写依頼
3 前項の図書館間相互利用サービスを希望する者は,所定の申込書により申し出るものとする。
4 図書館長は,本学校法人以外の研究・教育機関等から図書館および資料の利用について依頼があった場合は,これに応じることができる。

(相互利用の経費)

第17条 図書館間相互利用に要する経費は,利用者負担とする。

第6章 複写サービス

(複写サービス)

第18条 図書館は,著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に基き図書館資料の複写事務を行なう。
2 図書館資料の複写を希望する者は,所定の手続きをしなければならない。

(複写の制限)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは,複写を許可しない。
(1) 資料の損傷が著しいとき。
(2) 資料の複写により損傷するおそれがあるとき。
(3) その他図書館長が必要と認めたとき。

(複写の料金)

第20条 図書館資料の複写料金は,別に定める内規による。

第7章 利用者の注意事項

(規律)

第21条 利用者は,次の規律を守らなければならない。
(1) 図書館資料及び利用証の転貸借をしてはならない。
(2) 図書館資料,機器または設備を汚損,毀損してはならない。
(3) 図書館資料の閲覧は所定の場所で行ない,許可された図書館資料以外は,図書館外への持ち出しをしてはならない。
(4) 閲覧室では静粛にし,他人の読書等の妨げとなるような行為をしてはならない。
(5) 図書館内では飲食・喫煙をしてはならない。
(6) 他の利用者に迷惑をかける行為をしてはならない。
2 館内閲覧者で,前項の規律に違反した者には退館を命ずることがある。

(延滞)

第22条 図書館資料を貸出期間内に返却しない者に対しては,貸出を停止することができる。
2 卒業する学生が図書館資料を返却しないときは,図書館長は学長に卒業証書の授与の保留を要請することができる。

(図書館資料・設備の損害)

第23条 利用者は,利用中の図書館資料を破損又は紛失した場合,または設備に損害を与えた場合は,弁償しなければならない。弁償に関しては,別に定める基準による。

(規律違反)

第24条 第22条の規律に違反した者及び身分,資格等を偽って利用した者に対し,図書館長は図書館の利用を禁止することができる。

(規程の改廃)

第25条 本規程の改廃は,図書館委員会の議を経て,大学評議会の承認を得なければならない。

附則

第1条 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
第2条 本規程は,平成9年4月1日から施行する。
第3条 本規程は,平成14年4月1日から改正施行する。但し,学校法人華頂学園との合併(文部科学大臣認可:平成14年2月28日)による改正を含む。
第4条 本規程は,平成15年4月1日から改正施行する。但し,本規程の改正施行に伴い,「佛教大学附属図書館利用細則」(平成5年4月1日施行)は,廃止する。
第5条 本規程は,平成16年4月1日から改正施行する。
第6条 本規程は,平成17年4月1日から改正施行する。
第7条 本規程は,平成19年4月1日から改正施行する。

別表(第11条関係)

貸出の冊数および期間※1

  冊数 期間 更新 予約可能冊数
学部生※2,別科生,科目履修生,短期大学生,高校生,中学生 5冊 15日 1 5冊
通信教育部学部生※2 5冊 30日 不可 5冊
大学院生,研究員,研究生,総合研究所研修員 20冊 30日 1 5冊
専任職員,名誉教授 30冊 90日 1 5冊
非常勤講師
客員研究員・客員教授
10冊 60日 1 5冊
その他 任意指定 任意指定 不可 不可
団体貸出 必要な冊数 当該年度内 不可 不可

※1 図書館長が必要と認めた場合,貸出の冊数・期間を変更することができる。

※2 卒論貸出の貸出条件は大学院生と同様。


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